http://yuigonsouzoku.net/use-a-life-insurance/
前回は普通のお宅の相続で「遺言を書く」だけで遺留分という観念を顕在化させる効果があり、実家の相続が楽になるということを書きました(同居する長男側からの視点ですが)。
きょうはさらに「生命保険」を使うというお話。
保険というのは奇妙な性質をもった”財産”です。
相続税の対象になります。
それなのに「相続財産」ではないのです。
被保険者が亡くなり、受取人に死亡保険金がおります。
その受け取りは相続ではなく、あくまで個人としての受領。
したがって遺産分割の対象となる財産から外れます。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20151220/19/hide7mail/68/21/j/o0680032813516903861.jpg?caw=800)
この特殊な性質の結果、現金や預金を「保険」に換えるだけで相続財産額を減らすことができます。
ゆえに相続税の”節税商品”として保険が使われることは、相続税対策を考える多くの人がすでにご存じです。
さらに保険を使うと、相続税の控除額を1相続人当たり500万円増やすことができます。今年から基礎控除額が4割も減額されましたから、いっそう注目されています。
しかし今回示したかったのは、そんな節税策ではありません。
普通のお宅の相続に相続税は関係ありませんから(基礎控除額以内の相続なら無税。そんなお宅が9割以上です)。
きょう例として示すのは、そんな相続税とは無縁のお宅の相続。それでも兄弟姉妹の対立は起きます。分けにくい財産の最たるもの「実家そのもの」が主役ですから。
よく使われるのが「代償分割」という方法です。
家を相続する人が、他の相続人に一定金額を法定相続分に足りない一定金額を「代償金」として支払う方法です。
でもこれって、払う側からするとかなりつらいです。
というわけで、なんとかそれを軽減する方法を考えた次第。
今回はなけなしの預金を生命保険に換えたら、という話になります。