★遺言を書けば「遺留分」が顕在化、同居の親族の苦境を救う! | ジャーナリスト 石川秀樹

ジャーナリスト 石川秀樹

ちょっと辛口、時どきホロリ……。理性と感情満載、世の常識をうのみにせず、これはと思えばズバッと持論で直球勝負。
3本のブログとFacebook、ツイッターを駆使して情報発信するジャーナリスト。
相続に強い行政書士、「ミーツ出版」社長としても活動中。

★遺留分減殺請求をさせない遺言、普通のお宅でこそ書いてほしい らくらく文例3>
http://yuigonsouzoku.net/abandoned-the-legally-reserved-portion/



タイトルだけを読むと何やら恐ろし気な遺言書のようですが、「普通のお宅の相続の場合も、遺言書を書いた方がもめずに済みますよ」ということを言いたかったのです。


「普通のお宅」というのは、相続税を払わなくても済む家庭、つまり相続税の基礎控除額よりも相続財産が少ない家庭のことをいいます。おおよそ10軒中9軒がこの中に入ります。
ですから「うちは遺言を書くほどの財産がないから」「うちは資産家じゃないし、きょうだいの仲がいいから」というお宅が、今回の話の舞台。主役はお母さんです。




普通のお宅のお母さんは、まず遺言書なんて書きません。
無理はないと思いますが・・・・。
でも今は戦後70年、民法も変わって長いです。
長子相続なんてとう昔のことで、兄弟姉妹相続権はみな平等の「均分相続」が当たり前になっています。


だから「権利意識」も非常に強い。
そういう状況で目ぼしい財産といえば「実家(マイホーム)」だけ、という状況で子が複数いれば、もめない方が例外です。
例として取り上げたお宅は、相続財産1200万円。相続税の対象にはならないケースです。


遺言書があるのとないのとでは、劇的に結果が違ってきます。
どうぞ「もめない相続」のヒントにしてください。