★妻へ、また内縁の妻へ、「魔法の1行」を贈る! 遺言書の強烈なパワー!! | ジャーナリスト 石川秀樹

ジャーナリスト 石川秀樹

ちょっと辛口、時どきホロリ……。理性と感情満載、世の常識をうのみにせず、これはと思えばズバッと持論で直球勝負。
3本のブログとFacebook、ツイッターを駆使して情報発信するジャーナリスト。
相続に強い行政書士、「ミーツ出版」社長としても活動中。

★妻に全財産を相続させる”魔法の1行” らくらく文例1
http://yuigonsouzoku.net/inheritance-to-my-wife/

「遺言書」はまぎれもなく強い効力を持つ法律文書だ。
その遺言書を普及させるべく(?)、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」は9月、「遺言控除」の創設を盛
り込んだ「家族の絆を強くする税制についての提言」をまとめた。
賛否いろいろあると思う。
「家族の絆」の意味があいまいだからだ。
自分勝手な遺言書が、かえって家族を争族に巻き込む事例がないとは言えない。





しかし、そんな不都合なあれこれがあるとはいえ、たった1行の遺言が最愛の人を不測の事態から救うこともある。
これから少しずつ、自筆遺言を書く人のために「らくらく文例」を紹介しようと思う。
第1弾は迷いなく「妻のために遺す遺言」を選んだ。


フィクションにして書いてあるが、身近に体験した例を元にしている。遺言書の1行があるかないかで1人の人生が大きく変わった事例だ。
まことに遺言書は「大きな権力」である。
書くにしろ書かないにしろ、心に強くとどめておきたい。




★内縁の妻に全財産を遺贈する”魔法の1行” らくらく文例2
http://yuigonsouzoku.net/testament-to-the-inner-edge-of-wife/

結婚届を出している妻の場合でも、お子さんがいない場合はあなたのご両親や兄弟姉妹に遺産の一部が相続される可能性がある。
だから前回「魔法の1行」を遺言に書こう、とおすすめした。


きょう書いたのは「内縁の妻」のケース。
事実婚のご夫婦の場合、こと相続においてはまったく法に守られていない。日本の相続法である「民法」によれば、はなから法定相続人ではないので、ふつうにあなたが亡くなった場合、結婚届未届けの妻が相続することは100%ないことになる。
「魔法の1行」はこんな場合にこそ必要だ。


遺言書への表記法は、法定相続人に対しては「相続させる」。
一方、相続人でない人へ遺産を分ける場合は「遺贈する」と書く。ふつうの人に表記が異なる意味は理解できにくいと思うが、
「その遺言書、待った」と難クセを付けられないよう、注意して書きたい。





また、「全財産を内縁の人に遺贈する」と戸籍上の妻子が黙っていないことも考えられる。
だから「魔法の1行」はあくまで緊急避難。
まずその遺言を書いて”最低限の命綱”を確保した上で、あらためて戸籍上の妻子たちに配慮した遺言書の書き方も例示した。


大方の人には関係のない事象だと思いますが、遺言書の持つ意味がこの事例を通してよくわかるので、多くの人に読んでいただけたらと思います。