505は税の専門家では無いので、もし
間違っていたらm(_ _)m
令和4年まであった住民税の「特定口座等・
特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の
欄が今回から無くなっている。
去年までは特定口座の利益について、
所得税だけ申告して、源泉徴収された分の
還付を受けて、だけど区(市)役所には
その情報を送りませんということが可能で
所得税還付を受けても源泉住民税は還って
来ないものの、住民税や国保に反映されない
ことが可能だったのだが、
今回の税制改正で、所得税で申告したら
区(市)役所にもその情報が行き、住民税にも
反映されてしまうことになったようだ。
これは505のように収入の大半を
特定口座から得るものにとって、改悪
でしかない。
もし、住民税非課税を狙うなら、特定口座
は申告しないという選択を取らざるを得ない
ので今まで所得税還付を受けていた分年収が
減ることになる。
細かく計算しないと分からないけど、
住民税非課税は住民税を払わない以外にも
結構なメリット(国保が安い、給付金が貰える、
その他)があり、できることなら非課税世帯を
ゲットしたい。
これから確定申告をする方は細心のご注意を
追記:特定口座源泉ありを選択した場合は
確定申告するかしないかは、個人の自由で
(既に20.315%税金を納めているため)
確定申告しなくても、決して脱税行為では
ありません。