交通ルールに基づいて | 頂点を目指すアスリートのコンンディショニングするトレーナー 山本高史

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広島のはつかいち駅から徒歩5分の整体院 ほぐし庵やまもとのブログです。その他、トレーナーの活動記録や日々の出来事ブログです。

車を運転していて、ハザードランプを点灯させることありますか?

 

本来の使い方は、

第十八条(道路にある場合の灯火)

2.自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。

 

であるのですが

道を譲ってもらったりしたときに使うサンキューハザードは

この道路交通法に違反と取られる場合もあるそうです

 

 

なので、次女の車にはこんなマグネットの表示を作って

意思表示しています

 



 

 

いくら違反ですよって言われても

世の中に浸透してしまっているサンキューハザードは

人によってはハザード点けなかったと

煽り運転をしたり、幅寄せしてきたりと

それぞれの受け取り方があるため

このような形にしてみたそうです

 

 

本当は市販のモノは、非常に高価なため

電光掲示板的なものを作ってみたかったみたいですが

そんな技術的な知識がないため、諦めたみたいです

 

 

ちなみに、私は、サンキューハザードは使ってる人の一人でございます