一昔前、地方自治体の首長選挙などの折には「与野党相乗り候補」「オール与党」などといった言葉が批判ワードとして使われていたものです。が、近頃は、とんと聞かなくなりました。

 

それは、国政におけるイデオロギー対立が(一応)薄まってきた(ように見える)ことと無縁ではなくて・・・

 

 

●二元代表制

 

というか、そもそも、国政における議院内閣制とは違い、地方自治体は二元代表制を採用しておりまして。

 

首長と議会は、それぞれ別個に選挙を経て選ばれるわけですが、何しろ選ぶのは同じ有権者なので、首長と議会多数派は、大抵似通った色合いになるものです。

 

ただ、稀に、両者が方向性を違えることもあります。

 

 

議会は死票が少ない大選挙区制であり、勢力図が大きく変化することは、そうそうありません。

 

けれど、首長の方は死票が多い小選挙区制であるがゆえに「間違い」が起きることも、ままありまして。

 

いわゆる保守分裂、リベラルが漁夫の利で当選、という類の事象です。

 

 

すると、たまたま僥倖で市長になったに過ぎない本人やその支持者達が、「民意を得た」ことに酔い、万能感に浸ってしまいまして。

 

実態を分かってて知らないフリなのか、あるいは、本気で信じているのか定かではないのだけれど、「市長は絶対」とか「公約に掲げて当選したのだから」とかで、全て思い通りにして良いと勘違いするのですね。

 

 

いやいや、もう、ホント、基本中の基本なんだけれども・・・

 

地方自治体は二元代表制だから。

 

市長と議会は対等で、市長が議会を無視したらダメだから。

 

 

それすら押さえず先走りすれば、そりゃ、かつての「仲間」を含め、全会一致で「申し入れ」を食らったりするのも無理ないでしょ、って話です。

 

 

 

二元代表制について、豊橋市も愛知県もコレという解説がなかったので、こちら、福山市のサイトから引用です。

 

 市議会議員と市長は、ともに市民から直接選挙により選ばれた代表者です。

 

 それぞれが、市民の代表という意味から、「二元代表制」と呼ばれています。

 

 二元代表制では、議会は、条例や予算などを審議・議決する権限を持ちますが、その執行は、行政の長である市長が責任を持つため、議決権と執行権の分離を徹底できる利点があります。

 

 議会と執行部は、緊張関係を持ち、議会はチェック機能を果たしています。

 

 

 

 

要は「公約に掲げて当選した」というだけで、議会への説明も議論もなしに市長が独断専行したらいけませんよ、という話です。

 

 

だったらどうするか。

 

双方子供じゃないのだから、しっかり議論して落とし所を探る、折り合いを付ける、たとえ「公約に掲げていた」としても、その公約自体が、無理筋、無責任なものだったと諦める、以外にありません。そういうことが、制度上期待されているわけです。

 

 

●住民投票

 

さはさりながら・・・

 

 

市長と議会とが対立して二進も三進も行かない場合、だったら住民投票で決着付けましょう、ということも、ないではありません。

 

あるいは、とあるイシューについて議会内でも2つ以上の考え方が拮抗してまとまらない時、とかですね。

 

他には、そんなこんなで行政が滞る状況を見かねた市民が、署名を集めて住民投票を直接請求する、というこも有り得ます。

 

 

こちらは、米原市の資料から。

 

https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/2/43990610.pdf

 

 

ただ、ここで注意が必要なのは、3番目(上の図では1番左)の「市民」による直接請求の場合、ですね。

 

 

市長と議会が同じ方向で動いている時、住民投票などする必要がないのは言うまでもありません。

 

しかし、その方向自体を気に入らない「市民団体」が署名を集めて直接請求、当然、議会は否決するのですが、すると今度は「民意を無視した」と騒ぎ立てる、というパターンが往々にしてあるのです。

 

 

こちらは、総務省の資料です。

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000087296.pdf

 

 

 

憲法上、地方公共団体も代表民主制を採用し、意思決定は議会(事案によっては長)が行うこととされており、また、住民投票はデメリットが多いことから、議会又は長(あるいは双方)が機能不全に陥ったなど例外的な場合を除き、活用されるべきではない。

 

そう。本来、住民投票は安易にやったらイカンのでございますよ。

 

 

ちなみに、豊橋の新アリーナ問題で「市議会が建設の賛否を問うための住民投票条例案を否決」と言われているのが、まさにソレです。

 

 

 

 

市長も議会も機能不全に陥っていたという事実はなく、両者が、住民投票する「意義を認められない」としたのは当然すぎるほど当然でありまして。

 

署名を集めた団体(実質「反対」派でありながら「賛否を問う」という衣をまとって署名を集める、というのも、姑息と言えば姑息)は、それを、いかにも悪いことであるかのように喧伝して利用するのです。

 

市長の「公約違反」がケシカランと言うのであれば、それはそれとして批判すれば良いことです。

 

 

そう考えると、政策上の路線対立から住民投票というのは、ある意味、首長なり議会なりの責任放棄と言えなくもない側面がありまして。

 

殊に議会が、自らの存在意義を示したい場合には、真正面から首長不信任を突きつける、というのが筋かもしれません。

 

 

●首長不信任


こちら、首長不信任議決(決議)からの流れについて、分かり易い解説があったので引用しておきます。

 

「地方公共団体の長」と「議会」が対立して、議会が長を辞めさせたい!という場合、議会は長に対する「不信任議決」により、長を失職させることができ、逆に長は、議会を解散させる「議会解散権」を持ちます。

 

※不信任議決と不信任決議は同じと考えて大丈夫です。

 

 

まず、不信任議決をする場合、議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意が必要です。

 

議会が、長の不信任議決をしたときは、議長は直ちにその旨を長に通知しなければなりません。

 

長は、その通知を受けた日から10日以内議会を解散することができます。解散しない場合は、その10日が経過した日に長は失職します。(長の失職後、長の選挙が行われる)

 

上記、長が議会を解散させた場合、議会の選挙が行われ、解散後初めて招集される議会において、再度不信任議決(議員数の3分の2以上が出席し、その過半数の同意)があった場合、長は議長から通知があった日において失職します。

 

 

 

特に、付け足すことはありませんね。

 

二元代表制において、双方相譲らない、という事態は始めから想定されていて、その場合の解決策が制度上用意されている、というだけのことです。

 

 

では、実際に首長不信任決議が行われた事例にはどんなものがあるのか。

 

こちら、ウィキペディアから、2000年以降の、不祥事関連を除いた、基本、路線対立によるものだけを取り上げてみました。

 

 

2006年6月28日、静岡県新居町において、市町村合併の路線対立から、浜松市との合併推進派の古橋武司町長に対する不信任決議が可決された。古橋は議会を解散すると共に自らも辞職し、町長選に立候補するも落選し、湖西市との合併を志向する中嶋正夫が当選した。 

 

2006年8月18日、宮城県七ヶ宿町において、町有林問題で混乱を招いたとして、高橋国雄町長に対する不信任決議が可決された。8月28日、高橋は議会を解散し自らも辞職したのち、選挙に立候補するも落選した。 

 

2007年1月9日、愛媛県松野町において、市町村合併の路線対立から町長派と反町長派の対立が激化し、岡武男町長に対する不信任決議が可決された。岡は議会解散を選択し、選挙の結果、町長派が多数派となった。 

 

2007年9月3日、大阪府東大阪市において、自民・公明・一部のリベラル派により、長尾淳三市長の不信任決議案が賛成38、反対10で可決された。長尾は議会の任期満了が近かったためもあり、失職を選択。10月28日に執行された出直し市長選挙に市民の信任を再び問うたが長尾は落選し、野田義和が当選した。 

 

2013年1月9日、愛媛県西条市において、選挙で新市役所庁舎の建設見直しを訴えて当選したがその後工事続行を決め、その対応が公約違反だとして青野勝市長に対する不信任決議が可決された。青野は市議会解散を選択し、選挙後も混乱は続いたが不信任決議の再可決は行われなかった。 

 

2013年6月10日、兵庫県上郡町の工藤崇町長に対し、反町長派が多数を占める町議会との対立から不信任決議が可決された。工藤は町議会解散を選択したが、同日体調不良を理由に町長を辞職した。

 

2017年10月27日、福岡県太宰府市において、選挙公約の撤回や副市長の解職など「市政の混乱や停滞を招くなどリーダーとしての資質を欠いている」として芦刈茂市長に対する不信任決議が全会一致で可決された。芦刈は市議会解散を選択したが、市議選後の12月12日に召集された市議会にて不信任決議が再可決され失職した。 

 

2020年3月24日、奈良県宇陀市において、保養施設の指定管理者を専決処分で決めたことなどを巡って議会と対立していた高見省次市長に対する不信任決議が可決された。高見は議会解散を選択したが、市議選後の5月15日に開かれた臨時市議会にて不信任決議が再可決され失職した。 

 

2022年6月17日、東京都あきる野市において、介護老人福祉施設の誘致を巡る村木英幸市長の対応を巡り同市議会が「議会軽視だ」と反発し両者が対立、この日の臨時本会議にて村木に対する不信任決議が審議され、賛成20・反対1の大差で可決された。不信任決議を受けた村木は23日に市議会解散を選択したが、市議選後の7月28日に市議会にて不信任決議が再可決され失職した。

 

 

 

けっこう有るものだなと思うか、案外少ないなと感じるか、人それぞれではあるでしょう。

 

けれど、議会による首長不信任決議から始まる一連の流れは、とりあえず、ヤバいことでも悪いことでもありません。まして「混乱」でもありません。

 

制度に基づいて、必要ならやる、それだけのことです。

 

要らん世話でしょうけれども、覚悟決めてください。

 

 

・・・いや、我ながら唐突。

 

「誰に向かって言ってんだか」と言う感じですが、そういうことです。

 

 

 

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何度か触れてきた「豊橋公園東側エリア(アリーナ)の事業継続を求める請願書」の件ですが、先頃、市議会総務委員会で審議されました。

 

 

以下、関連の新聞記事です。微妙に伝え方のニュアンスが違っていて興味深い・・・

 

 

(中日新聞12/14-14県内版)

 

「市議会関係者によると、こうした現状の打開策として、計画推進派の市議の中で市長不信任案を選択肢に挙げる声も出ている」なんて書いてありますね。

 

全体として市議会に対して批判的なトーンを感じないでもないのですが、市議会だって、ちゃんと選挙を経ていることを忘れているっぽい?

 

 

(中日新聞12/14-16東三河版)

 

こちらは、見出しを見る限り、いかにも賛否が拮抗しているかのような印象を持ってしまいます。

 

けれど、実際には「8委員のうち賛成7、反対1という圧倒的多数による結論」ですからね。

 

 

(東愛知新聞12/14-1面)

 

 

ぶっちゃけ、完全に計画推進派に舵を切った東愛知新聞。うん、まあ、そういうことです。

 

同じ内容ですが、ネット記事も。

 

 

 

ここでもうひとつ、関係有るような無いような、取りようによっては超重要な記事。

 

契約解除への協議申し入れについて、解約協議が始まっているかの確認に対し杉浦康夫副市長は「申し入れの段階で始まっていない」と状況を明かした。

 

 

 

ちなみに、中日新聞も同じことを伝えていますし、ローカルタブロイド紙の東日新聞はもう少し詳しく報道しています。

 

 多目的屋内施設(新アリーナ)と豊橋公園東側エリアの再整備計画について、豊橋市は12日、契約解除に向けた事業者との協議が始まっていないことを明らかにした。

 市議会12月定例会の一般質問で、小林憲生議員(自民)の問いに、杉浦康夫副市長は「協議はまだ始まっていない」と答弁した。

 同計画の中止を公約に掲げ初当選した長坂尚登市長の指示で、市は11月21日付で契約解除に向けた協議の申し入れを事業者の特別目的会社「豊橋ネクストパーク」に行った。同社からは市に郵送で返信があったという。

 契約解除は6カ月以上前に市が同社に通知すれば、可能とされている。この「6カ月以上前」をめぐり小林氏は、契約解除に必要な期間に現在入っているかどうかを「カウントダウンは始まっているか」との表現で質問。杉浦副市長は「カウントダウン」の起点には「契約の上で解釈の余地があるので今の時点で答えられない」と明言を避けた。

 市は、新アリーナと公園東側の整備と30年間の運営・維持管理費について、今年9月に同社と約230億7000万円で契約を結んだ。

 

 

 

市の公式サイトには、こう書いてあるのですが・・・

 

 令和6年11月21日付、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の事業者に対し、契約解除の申し入れを行い、契約解除に向けた協議を開始する旨の通知をしましたので、お知らせします。

 

 

 

つまり、契約解除の申し入れを行っただけで、(法的に)正式な解除手続きが始まっているわけではない、ということ?

 

えっと、これまた長坂氏お得意の詐話(「嘘」まではいかないギリギリの言い回しでミスリードする)なのかしら。

 

 

 

 

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例によって「滾る想い抑えられない」な姉妹記事。興味とお時間あれば。

 

 

ことほど左様に、同じことについて報道している別の媒体を見比べることで、メディアってのは、此方を取り上げ彼方はスルーする、という方法で「異世界」を演出するものだ、ということが、よく分かります。

 

「豊橋の新アリーナ計画は、行政と業界が癒着し、市民の反対を押し切ってムリムリに進めている。そこに、計画中止を公約に掲げて見事当選、若き市長が颯爽と登場した」なんてのは、まさに、そうして紡がれた異世界物語ですから。

 

 

 

ともあれ、この請願、

 

〈本議会での採択が濃厚となり、市議会では契約継続を求める請願内容を踏まえた市側の事務処理や経過、結果を請求することも決めた。市はこれに対する一定期間内の報告が必要になる。本議会での採択が濃厚となり、市議会では契約継続を求める請願内容を踏まえた市側の事務処理や経過、結果を請求することも決めた。市はこれに対する一定期間内の報告が必要になる〉

 

ということですので、この先、なお、注目していきましょう。