「〜〜〜する場合を除いては、宿泊を拒んではならない」から「〜〜〜場合は、事業者は宿泊を拒める」へ。まさに“主客転倒”なんだけれども。良いのか、それで。

 

 

 

世界中探しても、渦中に在るのは、もはや我が国(と某大陸の国)だけ。

 

 

マスク着用の「お願い」にウンザリしている方々はご存知で、さらにウンザリしたことでしょう。

 

そりゃ「警察」の人は嬉しいかもしれないけど。

 

 

こんなニュースがありました(赤字は引用者)。

 

 

 政府が秋の臨時国会への提出を目指す旅館業法改正案の全容が20日、判明した。新型コロナウイルスなど感染症の流行時に、ホテルや旅館を経営する事業者がマスク着用などの感染防止策を客に求め、正当な理由なく拒んだ場合は宿泊を断れるようにする。感染対策に万全を期し、宿泊客に安全・安心を提供する狙いがある。

 

 現行法では、事業者は原則、利用者の宿泊を拒んではならないとしており、宿泊客に対して感染防止対策を求める根拠規定はない。政府の改正案では、事業者は感染症の流行時に、宿泊客への感染防止対策に協力するよう要請できると明記した。要請内容は政令で定めるとし、マスク着用、検温、手指消毒などを想定している。障害でマスク着用が困難な場合など、正当な理由がなく応じない場合は、事業者は宿泊を拒める。

 

 また事業者が発熱などの症状がある客に、新型コロナなどに感染していないかどうか報告を求められるようにする。正当な理由なく報告要請に応じない場合や、感染が確認された場合も宿泊を拒める。厚生労働省関係者は「現在の感染状況程度でも適用対象となる」としている。

 

 

 

 

はぁーーー。

 

ため息しか出ません。

 

 

が、以下、そこを頑張って言葉にします。

 

長くなりますし、細かい理屈は良いから、という方は☆☆☆にジャンプしましょう。

 

と、自分で書いたものなのに飛ばし読みを推奨してみる。

 

 

⚫ソレを望むのは誰?

 

政府による法案というのは大抵そうなんですが、一応、◯◯有識者会議とか△△検討会とかいう名前の「話し合い(根回し)」をした上で出てきます。

 

此度の「改正案」についても、厚生労働省において「旅館業法の見直しに係る検討会」というものがあり、それは以下の経過および構成員だったそうです。

 

 

 

 

 

※旅館業の制度の見直しの方向性について(「旅館業法の見直しに係る検討会」取りまとめ)資料

https://www.mhlw.go.jp/content/000965171.pdf

 

 

会期は第1回(令和3年8月27日)から第7回(令和4年7月14日)まで、約1年間。

 

パッと見、ヒアリングに時間を割いてはいますが、その対象は旅館・ホテル等業界団体と、病気・障害者団体とに限られてます。構成員も同じく。

 

宿泊利用者の大半を占める「普通」の「一般客」の意見は聞くまでもないってことでしょうか。

 

 

それはともかく、第1回で示された(厚生労働省が用意した)資料のひとつがこちら。

 

 

 

資料3 今後の検討に当たっての基本的な視点と想定される主な課題(案)

 

 

う〜む、どうやら始めから「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた検討課題」が主だったようで。

 

 

ついでに言うと「新型コロナウイルス感染症への対応」については、これまで・・・

 

宿泊施設に対し、宿泊客への周知について依頼を行うとともに、保健所との連携等について周知」してたよ、

 

宿泊客が正当な理由なく受診・相談センターの指示等に従わなかった場合についての考え方を周知」してたよ、

 

自治体(全国知事会)からは「提案・要望、緊急提言」などがあったよ、

 

・・・という資料も配布されてます。詳しくは(↓)を。

 

資料6 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた検討課題(第5条、第6条)

 

 

 

 

 

参考までに、検討課題とされた旅館業法の条文はこちらです。

 

第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 

 一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。

 二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。

 三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 

 

第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。 

2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

 

 


 

 

⚫主な課題中の、主な課題はマスク?

 

ヒアリングが一回りした後の第5回では、特に「マスク不着用者・発熱者の搭乗等拒否の根拠について」という資料が目を引きます。

 

はからずも、これまで各業界各種法規の「拡大解釈」でしのいできたよ、と告白しているようなものですが、内容は以下のとおり。

 

 

1 前提(応諾義務の有無)

 

2 マスク不着用者の搭乗拒否等について

 (1) 航空法規において、搭乗拒否をできる根拠

 (2) 道路運送法規において、乗車拒否をできる根拠

 (3) 旅行法規において、旅行契約を解除できる根拠

 (4) 旅館業法規

 

3 発熱者の搭乗拒否等について

 (1) 航空法規において、搭乗拒否をできる根拠

 (2) 道路運送法規における整理

 (3) 旅行法規において、旅行契約を解除できる根拠

 (4) 旅館業法規において、宿泊拒否をできる根拠

 (5) Go to トラベル遵守事項(観光庁)における発熱等に係る規定

 

 

興味のある方は是非、原資料(↓)を。

 

資料2 マスク不着用者・発熱者の搭乗等拒否の根拠について

 

 

 

 

で、最終的に取りまとめられたのがこちら。

 

 

 

参考資料1 「旅館業の制度の見直しの方向性について」概要(案)

 

 

例によって「概要」なのに、このとおりでして。

 

これまた、一般国民に広く理解してもらおうという気無し?

 

 

それでも頑張るよ、という素晴らしい方は、概要ではなく、こちら(↓)を。

 

と言っても「(案)」が付いているだけで、冒頭で「参考」部を引用した資料と同じものです。

 

資料 旅館業の制度の見直しの方向性について(案)(「旅館業法の見直しに係る検討会」取りまとめ)

 

 

 

 

(以上、全ての資料の大元はこちら)

 

 

 

 

何にしても、結論は「感染症まん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化、差別防止の更なる徹底」ということになるのだそうで。

 

 

Ⅰ.感染症まん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化(1及び3はパンデミック等の際にのみ発動) 

 

1.発熱等の感染症(感染症法に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症に限る)の症状を呈する者を直ちに宿泊拒否できるようにはしないが、これらの者には、旅館業の営業者から、医療機関の受診や関係機関との連絡・相談、旅館・ホテル滞在中の感染対策として厚生労働大臣が定めるものを要請できるようにし、正当な理由(注)なく応じない場合は宿泊拒否を可能とする。 (注)医療機関が診療時間外であるとき、がん等で発熱していると想定されるとき等を想定 

 

2.第5条第1号について「1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症の患者」と規定する。 

 

3.1のほか、旅館業の営業者は宿泊客に対して、必要な感染対策として厚生労働大臣が定めるものを要請することが できるようにし、正当な理由なく応じない場合は宿泊拒否を可能とする。

 

 

う〜む・・・

 

 

⚫とにかく、揉めたくない。

 

「(1及び3はパンデミック等の際にのみ発動)」とあるのだけれど、何をもって「パンデミック」とするのか、そこが明確でないから「現在の感染状況程度でも適用対象となる」とされた日には、そうですか、と言うしかないですね。

 

でもって「2.第5条第1号について〜〜〜『新型インフルエンザ等感染症〜〜〜の患者』と規定する」のだから、新型コロナの「感染者」は、パンデミックでなくても宿泊拒否対象となるわけだ。

 

 

なるほど、読売オンラインの記事は、決して大げさに言ってるのではなく、ほぼ、正確でした。

 

 

こうしてみると、この改正案はもっぱら業者側の視点で検討されたもの?

 

とにかく、感染予防対策、ことに見た目ではっきりと分かるマスク着用云々で揉めたくない、揉めてるのを仲裁するのが面倒で厄介。

 

というのが出発点ではないかという気がします。

 

お客さんと従業員だったり、お客さん同士だったりするのでしょうけれども。

 

 

で、それだけだとカッコつかないし「差別につながる」という批判が予想されるから、一応(差別対象とされかねない)利用者の意見も聞いといたからね、みたいな?

 

 

実は、第2回(令和3年9月2日)」と第3回(令和3年9月27日)の間には、こんなニュースがあったようで。

 

 

 観光経済新聞社はこのほど、見直しが議論される旅館業法に関して全国の主要旅館にアンケート調査を行った。宿泊拒否制限を規定した第5条は66%が「改正が必要」と回答。「必要なし」は17%だった。コロナ禍の中、「熱があるお客さまから宿泊を強要された」など、宿での感染拡大が懸念される事例も多くの旅館が挙げた。宿泊者名簿を規定した第6条も多くが改正に賛成した。

 

「熱があるお客さまから宿泊を強要された」って・・・じゃ、どこに泊まればいいのよ、熱があるのに野宿しなさいってことですか、って話しなんですが。ま、それはともかく。

 

 回答理由を自由記述式で答えてもらったところ、改正に賛成の意見は「昨今のコロナ禍では、発熱やせきがその症状をされていることは明白であり、他のお客さまや従業員を感染から守ることが責務であると思うから」「もし、かかっていて、館内で集団感染が発生すれば致命的な状況になる。従って、疑わしい場合は全て拒否できるように改正した方が良いと思う」と、顧客と従業員、自身の事業を守る観点からの意見が多くを占めた。

 

 〜〜〜 〜〜〜 〜〜〜

 

 一方、反対の意見は「せっかく時間をかけて現地までお越しくださったお客さまが、他に行く場所がなく、行き倒れてしまう恐れがあるため」など、宿泊客を思いやる意見が多かった。

 

 

 

これはもう、ワタクシとしては後者の方を利用したいです。率直に言って。

 

 

⚫かくして、理不尽に法的根拠(お墨付き)が!

 

――マスクの着用を「お願い」します。

 

――お断りします。

 

――でしたら、入店(入館、来場、参加)をお断りします。

 

 

「新型コロナウイルス感染症」なるものが「語られる」ようになってから、巷間、あちらこちらで繰り返されている理不尽な遣り取りです。

 

 

――それ「お願い」じゃないじゃん。強制じゃん。何の根拠があるのよ。

 

となったとき、これまでは・・・

 

――「みんな」がゴニョゴニョ、「ご時世」がモニョモニョ。

 

そして、これからは(改正案が成立したら)・・・

 

――法律で決められてます(ピシッ)。

 

 

そりゃ(主人は)ラクですわね。

 

こっち(お客)は恐怖ですけど。

 

そして「警察」は百人力で万々歳。


良いのかなあ、それで。

 

良いわけない!

 

というか、もう旅行なんてしない。できない。

 

 

それもこれも・・・

 

 

日本国政府として、

 

「これまで上手くやってきた。法的根拠があれば、もっと上手くやれた」

 

「マスク着用で感染を防げた。お願いでなく強制なら、もっと防げた」

 

という前提に立っているからですよね?

 

そこを真面目に検証してくださいよ!

 

 

・・・てなもんです。

 

(今は昔の「第7波」前、岸田内閣がまだ高支持率だった頃の記事、参照)

 

 

 

 

 

 

☆☆☆

 

思うに、

 

 

マスクによる感染予防効果は、

 

今もって確たる証拠がありません。

 

 

「マスクの着用で感染予防できる、できない」は、

 

ぶっちゃけ、そう考える、そう信じるの範疇です。

 

すなわち、思想・信条の世界です。

 

 

新型コロナウイルスは、

 

これまでになく「特別なモノ」で。

 

新型コロナウイルス感染症は、

 

誰も感染してはならない「とにかく怖いモノ」で。

 

 

なんだけど、

 

「マスクさえしていれば防げる」
 

という「設定」が人を狂わせています。

 

 

だいたい、

 

本当に「パンデミック」が起きているとき、

 

へらへらと旅行に出掛けるはずがないでしょう。

 

本当に危険なウイルスが蔓延していると実感したなら、

 

誰もが家から一歩も出ないよう努めるでしょうよ。

 

 

新型コロナ禍は、

 

PCR検査が生み出した物語です。

 

 

現実にあるのは、

 

新型コロナ[対策]禍です。

 

 

世界中で、

 

我が国(と某大陸の国)だけがその「禍」から抜け出せずにいます。

 

抜け出せないどころか、

 

自ら進んで続きを求めてさえいます。

 

 

PCR検査を止めなければ、

 

その陽性者を感染者として数えることを、

 

その陽性者をコロナ死亡として数えることを止めなければ、

 

いつになっても終わりません。

 

第8波は必ず来るし、

 

全国旅行割も早晩頓挫するでしょう。

 

 

⚫国会議員よ、目を覚ませ。議論せよ。

 

国会議員の皆さん、

 

とくに与党の皆さん、

 

政府提出法案だからと言って簡単に賛成しないでください。

 

 

この法改正は、

 

今も続くコロナ[対策]禍を、

 

これからも続くコロナ[制度]禍へと恒久化するものです。

 

さらには、

 

「公衆衛生」の名のもとに、

 

個人の思想・信条に踏み込み、

 

自由や権利を制限する、

 

その第一歩となりかねないものです。

 

 

コロナの実態、マスクの意義、ワクチンの効果、

 

いずれも論理的、科学的、あるいは経験的に、

 

とうに決着ついちゃってると思います。

 

 

人に号令できる立場の皆さん、

 

まずは人目がないところで良いですから、

 

マスク外して、

 

酸素いっぱい吸って、

 

よ〜く考えてください。

 

お願いします。

 

 

だってもう、色々恥ずかし過ぎますよ。

 

🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥

 

すっかり「終わっている」国から来たくださる方々は、一体どう思うでしょう?

 

 松野博一官房長官は22日の記者会見で、27日に行う安倍晋三元首相の国葬(国葬儀)参列者に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からマスク着用を求める考えを示した。「国葬儀当日は、海外要人を含む参列者にマスク着用を求めるとともに、消毒液設置などの感染対策を行う予定だ」と述べた。

 

 

 

 

旅館業法改正とあれやこれやを絡めたニュースもありました。
 

10月11日から緩和される水際対策。
 

「個人旅行」や「ビザなし渡航」の再開によって外国人観光客の復活が期待される一方、なかなか進まないのが“脱マスク”の動きです。
 

政府は、ホテル側がマスク着用を求めても客が応じない場合、宿泊を拒否できるように法改正する方針を示しました。とはいえ、実際に現場で宿泊拒否などできるのでしょうか。

 

 

 

「どうなる?」も何も「人それぞれ」と言っていまえば、それで済む話でしょうに。

 

というか、記事は「脱マスク」とタイトルを付けている割に「それでもマスクをした方が良い」前提のようで。

 

結局“脱マスク”を進めたいのか、やっぱりマスク着用を求めたいのか分かりません。

 

この記者氏も頭ん中、論理破綻してるのかな?

 

 

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何やらすっかり「政治問題」化してしまって・・・

 

私はもう、ひとり静かに偲ぶことにします。

 

 

令和4年7月8日、凶弾に斃れられた安倍元総理のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

私たち有志は、安倍元総理の国葬に賛成するとともに、弔意を示したいと願う国民のために何かできることはないかと考えてきました。
そしてこの度、20代と30代が中心となり、安倍元総理への感謝の気持ちと弔意を示すためのプラットフォームを立ち上げました。

本デジタル献花プロジェクトは、安倍元総理に感謝の気持ち、弔意や決意を示したいと願う方に向けたサービスです。どなたでも、無料でお気軽にメッセージを添えてデジタル献花をすることができます。
デジタル献花とともにお寄せいただいた感謝の気持ち、弔意や決意は、後日昭恵夫人にお届けしたいと思っています。

このデジタル献花プロジェクトが、多くの方にとって、安倍さんに感謝の気持ちと弔意を示す場となれれば幸いです。