税金や保険料などの滞納や軽微な犯罪で、在日外国人の「永住権」が取り消すことができる「改正入管法」に対して、国連が日本政府に書簡を送った。

 関連報道によると、国連人種差別撤廃委員会は6月25日、「改定入管法」について「不均衡な影響を懸念する」として、日本政府に見直しや廃止措置への回答求める緊急書簡を送った、という。

 同書簡では、法が市民でない人たちに ①差別的な影響を及ぼさない ②国外退去命令への異議申し立てなどの救済措置を利用できるようにするーなどを求めた。

 同法には、永住許可のある外国人が故意に納税しなかったり、拘禁刑に処された場合に永住資格を取り消すとの内容が盛り込まれた。在留カードの常時携帯を怠った場合も取り消しの可能性がある」としている。

 同委員会は入管法改正案の見直しや廃止措置の情報を含む回答を8月2日までに提出するよう求めている。

フェイスブック、ライン、インスタなどのSNSを利用して、営業に結び付けようとしているが、

全然効果がない。利用の仕方が駄目なのかもしれない。

今、流行りのchatgptも時々利用している。

非常勤で勤務している日本語学校ではグーグルワークスを利用してネット上で連絡や教材、勤務管理、テスト管理などを行っている。また、アマゾンでの買い物をし、最近はメリカリでけっこう売買している。

SNS、chatgpt、グーグル、アマゾン買い物などネットを使う場合、クラウド上に私が公開したすべての情報などが飲み込められている。

クラウドの所有者はグールグ、メタ、アマゾンなど世界有数の企業。

私はクラウドの一部を借りて、何かわからない種を植えている小作人ではないかと、最近思い始めた。

種が育ち、実を結んだとしても、実の何割かを地主に納めなければならない小作人かもしれない。

いつのまにか、デジタル地主ーデジタル小作人という関係が意識されずにつくられているのかもしれない。

 

永住権者の永住権が税金滞納などの軽微な罪で取り消せる改正入管法が6月14日、成立した。

この改正入管法は、技能実習に代わる外国人材受け入れ制度「育成就労」創設を柱としているが、同「育成就労」創設で永住者が今後増加することを予想して、永住者の永住権を簡単に取り消し要件を盛り込んだようだ。

新制度「育成就労」は2027年にも開始。1993年に始まった技能実習制度は廃止される。

新制度は国内の深刻な人手不足を踏まえた「人材確保」に主眼をおいている。新制度は未熟練の外国人労働者を3年間で育成し、最長5年働ける在留資格「特定技能1号」の水準に引き上げることを目指す。さらに熟練した技能が必要な「特定技能2号」に移行すれば、事実上無期限の滞在や家族の帯同が可能となる。

育成就労の対象分野は特定技能と一致させ、円滑な移行を促す。政府は今後、有識者会議を設置し、受け入れ見込み数といった運用方針を検討する。

現行制度は実習生の「転籍」(転職)を原則として認めておらず、過酷な労働環境を強いる「人権侵害の温床」と批判されてきた。新制度は1~2年の就労期間や技能水準などの要件を満たせば、同じ職種に限って転籍を認める。

外国人の受け入れ仲介や勤務先の監督を担う「監理団体」は「監理支援機関」に名称を変更し、許可要件を厳格化する。受け入れ企業と密接な関係を持つ役職員の関与制限や外部監査人の設置義務付けによって独立性・中立性を高める。  

現行制度下では、技能実習生が母国の送り出し機関に多額の手数料を支払い、借金を抱えているケースが少なくない。新制度は、適正な手数料の基準や外国人と受け入れ企業が負担を分担する仕組みなどを設けるとした。

日本政府は、新制度の導入に伴い日本に長期滞在する外国人の増加が見込まれるため、永住者が税や社会保険料の納付を故意に怠った場合、永住許可を取り消せるようにする規定を盛り込んだ。政府は今後、具体的な取り消し事例などをガイドライン(指針)で公表する、という。

同改正案に対しては、韓国民団などが日本政府の多文化共生政策に反するなどとして抗議集会などを開催していた。 

 令和4年度の文化庁の調査によると、国内における日本語教育実施機関・施設等数は2,764、日本語教師等の数は44,030人、日本語学習者数は219,808人。前年度 との比較では、新型コロナウイルス感染拡大の入国制限等の緩和により、日本語教育実施機関・施設等数、日本語教師等の数、日本語学習 者数はいずれも大きく増加した。

 教師44030人のうち、ボランティア教師は約50%。2万人以上の教師が関東圏に集中している。

 ボランティア教師には、日本語教師資格を持って行っている人もいるが、多くは特に資格なしで行っている場合が多いようだ。

 少子高齢化の日本社会では、労働者不足を補うため、今後ますます外国人労働者の数は増えざるを得ないようだ。

 留学生、外国人労働者の増加とともに日本語教育機関、日本語教師は需要も増えざるを得ない。

 東京の中心地から離れた私の地元でも2019年以降設立された日本語学校が数校ある。定員100人程度の小さな学校だが、そこにも留学生が押し寄せてきている。若い日本語教師は中心部の大手日本学校あるいは海外へ向かうようだ。

 私のようなシニア―でも小さな日本語学校には必要なようだ。

 一方、行政書士の個人の登録者数は、令和4年10月1日現在で51,147人 。東京は確か7000人以上。 

 全国で5万人を超えており、士業の中では人数が多いことは事実だ。 たとえば、司法書士は約22,000人で行政書士の半分以下の人数。 他には、社労士は約43,000人、弁護士は約43,000人で、それぞれ1万人以上行政書士より少ない人数である。

 行政書士は他の士業の仕事にも進出してある面で何でもできるが、ある面で業際問題に触れて何もできない。

 数が多いので政治力が少しあるみたいだが。

 今後も外国人の増加で入管関係の仕事は増えそうだが、この分野はレッドゾーンで競争が激しい。

 何か特技、例えば、中国語、ベトナム語などアジア圏の語学に堪能であるとか、他の資格、例えば、社労士などの資格とか、

がないと勝てそうもない。

 

 難民申請や外国人の強制送還についての新たなルールなどを盛りこんだ「改正入管法」が10日から施行された。

   同「改正入管法」では、難民申請中は強制送還されない規定を見直し、難民申請は原則2回までとし、3回目以降は「相当の理由」を示す資料を提出しない限り、強制送還の対象となる。 

 また、在留資格がなく強制送還の対象となっている外国人は、これまで原則として収容施設に収容されていたが、支援者など「監理人」による監督のもとであれば、送還されるまでの間、収容施設の外でも生活できる「監理措置」制度が新たに始まった。 

 収容中の外国人についても、3か月ごとに収容の必要性が見直されるようになった。 

 在留資格がない外国人の強制送還をめぐっては、難民申請を繰り返し日本に留まり続ける外国人の存在が問題になっていたほか、2021年には、入管施設でスリランカ人女性が亡くなり、入管施設などでの収容の長期化が問題視されていた。

 ※永住者の永住権を簡単に取り消すことができる入管法改正案は現在、国会で審議中です。