こんにちは、石川です。


早速ですが、こんな驚きのニュースが飛び込んできました。


金融庁 保険営業の実態調査へ


14年度末までの是正を要求=保険代理店の販売再委託―金融庁


なんのこっちゃ、という方のために簡単に説明しますと。


保険会社は保険代理店に「保険という商品」の販売を「委託」しており、


その代理店に「所属する」募集人(保険を取り扱う資格を持っている人)が、エンドユーザーに販売する、


という形式を、代理店が保険を販売する場合はとっています。


特に、複数の保険会社の商品を販売できる「乗り合い代理店」に所属する募集人は、保険会社に依頼されて保険を販売する、という立場ではなく、


「自分が良いと思った商品を販売したい!」


という想いから、保険会社の社員ではなく、こうした乗り合い代理店に所属しているのです。


その「所属の仕方」が、「雇用」か、今回問題視されている「委託(委任)型」か、という違いはあります。


この委託(委任)型募集人は、保険業法が禁止している「再委託」にあたる、という金融庁の見解が突然発表された、というのが今までの流れです。


ただ、この委託型の募集人の存在は、金融庁は長い間、その存在を把握しているのにも関わらず、なぜか、この年末年始のタイミングで大きく動き始めたので、その唐突さに「?」や「!!!」と感じている募集人が全国に沢山いて、不安を感じているというところでしょうか。


今までなんとなく「放置」してきたのに、なぜこの急展開かは、私たち「現場の人間」には知る由もありませんが。


もちろん、「再委託」は禁止されていて、その形式で代理店に所属しているのが、「保険業法」に違反しているならば、それは早急に手を打つべきでしょうし、そういう流れそのものには反対はしてません。


ただ、どうしてもひとこと言いたいことがあります。


それは、

この「性急な改革」が本当に「ユーザー」のためになるんでしょうね?

ということです。


そもそもこのことが問題視されたのは、とある乗り合い代理店の委任型の募集人の人が、自分の手数料だけを重視した「ユーザー軽視の保険販売をしている」という事が発端だと聞いています。


これは私たち保険に携わる人間がしてはいけない行為ですが、こういう行為は、一般的な生命保険会社の、「雇用」されている募集人には「無関係」なことで、乗り合い代理店の委任型募集人だからこそ起きたことなんでしょうか?


私のFPとしての経験では、そうは思えません。


つまり、これは雇用形態の問題ではなく、その人の人間性やコンプライアンス意識などに主な原因があり、それを指導できていない保険会社の支社や、代理店の店主や業務管理責任者の「教育」や「管理」の問題だと思うのです。


ですから、代理店の委託型募集人制度を廃止したから、必ずこの「ユーザー軽視」の問題が減るとは思えません。


もう一つは、おそらくこの「改革」が実施されると、毎月成績が挙げられない「乗り合い代理店」の募集人は職を失う事になるでしょうし、FPや士業の方ように、保険販売が主でない募集人は、保険募集から手を引くことにもなるでしょう。


また、地方の数人の委託型募集人を抱える「乗り合い代理店」でも、募集人を「雇用」しなければいけなくなり、その経費負担に苦しくなった店主が廃業する事もあるでしょうし、その結果代理店を離れた個人が「乗り合い代理店」をはじめることも、今よりもハードルが高くなり、その結果、致し方なく廃業することにもなるでしょう。


そうなると、日本中で数千人~一万人の募集人が保険販売から離れることになるかもしれません。


法令順守が全てなんでしょうから、仕方ないのですが、この結末から、本当は一番「不便を感じる」のは、実はユーザーかもしれません。


保険販売は、商品の選択でもあるのですが、今でも「取り扱う人の選択」という側面もありますし、「うちの街のあの代理店だからお世話になりたい」というユーザーも沢山いると思います。


しかし、この「改革」で、このユーザーのその想いは途切れ、その結果、今よりも更に保険業界に対する不信感も生まれるかもしれません。


もし、そうなるとしたら、この「改革」「変革」は、本当に大きな意味があるのでしょうか?


問題がある代理店や募集人を金融庁や保険会社が厳しく指導することで、この問題の根底にある「ユーザー軽視の募集活動」はなくならないのでしょうか?


それでもやはり、この委任型募集人の件は、実行されてしまうのでしょう。


保険業法第1条には、こうあります。


「この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする」


「保険業法の忠実な実行が、本当は誰のためになるのか?」


皆さんも成り行きを注視していただきたく思います。


それではまたお会いしましょう!



こんにちは、高知のFPの石川です。


高校生3年生の夏休みのことです。


高知県の片田舎に住んでいた私は、「東京」に憧れて、友だち数人と代々木ゼミナールの「夏期講座」に参加しました。


というか、東京の繁華街で遊ぶのがメインだったんですが。。。


一応「進学校」に通っていましたので、「受験のため」と、疑い深い両親を説得して何とか数日間の「東京出張」にこぎつけましたが、実はこれが私の人生を大きく変えてしまったのです。


人口2万人の片田舎にすむ18歳にとって、東京はまさに「劇薬」でした(苦笑)


結局、受験に失敗して、その後3年間の東京での浪人生活。


更にやっとのことで大学に入学したものの、煩雑な人間関係に疲れてしまい、ひきこもり化してしまう始末。


大学生活がほぼドロップアウト寸前の大学2年生の時、ふと心に浮かんだのが、

「卒業したら、田舎に帰るか」

ということでした。


「そうだ、俺には帰る所があったんだ」、と。


この「気付き」があったからこそ、何とかその後の学生生活を勤め上げることに成功したんだと思います。


そんな事をなんとなく思い出してしまったのが、この記事でした。


「二度と戻らぬ火星移住、候補に日本人10人も」

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20131231-OYT1T00531.htm


前述の、私の、赤面のもの告白の件ですが、結局は「帰るところ」があったからこそ成り立ったのも事実です。


つまり、「人生にはバックアップが必要なんだ」、と小心者の私は思ってしまいます。


ですから、この「火星への移住」の件、私の想像のはるかかなたを行くような決断だなあ、と。


火星から地球を眺める事ができたとしても、それは決して、私にとっては、「心の平安」には繋がらないんだろうな、と思うのです。


人生は常に決断の連続ですが、その決断後であっても、少しは軌道修正がきくことが「救い」ではないでしょうか?


それはFPとしてライフプラン相談をしていて、常々感じる事ですし、それこそがFP業務の面白いところなんです。


そんな私には、FPの仕事として、「地球には帰ることがない」という火星移住の相談はお受けできないな、と思うのでした。


ではまた、お会いしましょう!



こんにちは、石川です。


私はFPですが、仕事の一つとして「生命保険や損害保険」の募集や、加入してる方の給付金の請求のお手伝いをしています。


例えば、

「お亡くなりになった場合の、死亡保険金の請求のお手伝い」

「病気やケガで入院したり、手術をした場合の請求のお手伝い」

などです。


こういう請求は、死亡保険金は「相続人」などが、入院給付金などは「ご本人」がしますが、保険会社に繋いであげたり、書類を送ってもらうような手配などは、私でもできます。


その経験から、今回は

「給付金を請求する際の注意点」

をお話してみたいと思います。


では、ある例から考えてみましょう。


あなたは、急病で、病院に3日間入院して、更に手術をしました。

あなたは日本の大手N生命の医療特約と、カタカタ系生保O生命の医療保険に加入しています。

では、この場合、注意しなくてはいけないことは何でしょうか?



解説の前に、余談ですが、かつては、入院をした場合、日本社の多くは「診断書」の原本の提出を求めました。


この「診断書」ですが

1 基本的には「保険会社の指定のもの」を使用すること

2 その書式に先生に書いてもらうと、5,000円ほどはかかる(自腹)

のが一般的です。


ですから、かつて、よく聞いた「入院給付金だけ」を請求する際の不満に、


「3日間入院して15,000円もらえる予定だったのに(入院日額5,000円の保険の場合)、診断書が5,000円かかったから、10,000円しかもらえなかった」


とか、


「日帰り入院だったから、診断書代5,000円払うと、貰える金額、0円やないか!」

というものがありました。


ところが、カタカナ系生保、外資系生保、損保系生保などでは、


「単純に入院しただけで、手術も受けていなくて、短期間の入院ならば、診断書に代わるものの提出で良いですよ」


という財布に優しい会社も出てきて、最近では、大手日本社も、短期間の入院の場合、診断書の提出が必須でないところもだいぶ増えてきたようです。




さて、ここで、例のように、入院と手術をした場合に話を戻しますが、少しややこしくなります。


基本的には、入院だけでなく、手術もして、入院給付金プラス手術給付金を請求する場合、「診断書」の提出が必須になります。


ただ、その診断書が原本でないといけない、とか、他社の診断書のコピーでも良いとか、保険会社によって対応が異なります。


仮に、

大手N生命の場合~手術をしているので診断書の原本が要る

カタカナ系O生命の場合~手術をしていて診断書が要るが、他社の診断書のコピーでよい

とした場合、請求する時に知らないと、損してしまうことが起こってしまうのです。


この場合で言うと、先にN生命に診断書原本を提出してしまうと、O生命に出す診断書コピーが手元にない、という悲劇が起きてしまうのです。


ですから、無難な手順としては、


N生命の診断書をコピーしてから、O生命に提出

これで良いかO生命に確認をとる

O生命からOKがでたら、診断書原本をN生命に出す


となります。


これを逆にしてしまうと、5,000円が余分にかかってしまいますので、ご注意ください。


皆さんが、医療保険に加入するときは、自分が入院したり、手術をしたりするイメージは持ちにくいものです。


ですから、

「そんな事態が起こってみないと、手続き上の注意点などはわからない」

のが一般的です。


しかし、最近は保険会社がホームページに「よくある質問」として、給付金請求時に、診断書が必ずいる場合や、簡易請求して良い場合などを記載していることも多くなりました。


このような情報公開は喜ばしいことですが、その全く逆の、旧態然とした保険会社がいまだにあるのも事実です。


「医療保険なんて、とんでもない病気に罹り、長期入院するときぐらいしか、給付金を貰わないよ!」


とか言っていた人が、いざ自分が2、3日の短期入院時に、給付金を数千円~1万円貰っても、実は嬉しかったりするものです。


そのような滅多にない給付請求の時に、嫌な思いや、損した気分にならないように、事前に情報を知ることも、意外に大切だと思いませんか?


ではまた、お会いしましょう!