5月4日に警戒区域の家畜の取り扱いについて総理大臣による指示の変更がありました。
条件付きで生かすための飼養管理を認めることに。
4日の夕方希望の牧場プロジェクトリーダーH氏からそれを聞き、高邑議員のブログを見、農水省HPで確かめ、至急守る会の農家さん達に知らせました。
森ゆうこ議員からも、次ののPDFが送られてきました。森議員、ありがとうございました。
今回の指示
前回(昨年5月12日)の指示。
昨日福島県に確認をしましたところ、
今回の総理大臣の指示の変更を受けて、殺処分は中断しているそうです。
農家に対する通知については、全農家への通知という行政として当然の対応をするため調整中のようです。それぞれの農家への通知は町が主体となって行うことになるそうです。
国の指示だから、と苦渋のなか安楽死に同意した農家は撤回する可能性がある旨お伝えしましたところ(私たちが仮設訪問で知り合った農家さんで撤回したいと変わった農家さんが数名いらっしゃいましたので)、それも考慮して下さるそうでした。まだ生き残っている家畜がいる所有者への連絡が行ってほしいと思います。
耳標の無い牛についても、安楽死処分としていましたが、
農家への通知方法を検討中で、今は処分はされていないとのこと。
どこに何頭捕獲されたか、どのような特徴の牛か、どのような状況でいたか(親子連れ)等、自分の牛かどうかを判断するのに必要な情報の丁寧な通知が必要ですが、
インターネットでの写真公開も含めてお考えいただきたいとお願いいたしました。
また、町単位でそれをしてしまうと、町を越えて移動している家畜については各町の農家さんへのお知らせが漏れてしまう可能性もあるため、県で統括することが必要だということも申しましたが、それについてもご考慮いただけるようです。
浪江町もまだ安楽死処分を再開しないとのこと。
県と協議し対応を考えているそうです。
後日担当者から連絡をいただくことになっています。
職員の方には、被災して1年目の年度で何かとお忙しい中、丁寧にご回答いただきました。
画像を見ることができない方用に、以下テキストを貼ります。(農水省HPより)
新たな避難指示区域設定後の家畜の取扱いについて
本日、原子力災害対策本部長から福島県知事に対して、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、新たに避難指示区域が設定された後の家畜の取扱いについて、原則安楽死としつつ、出荷制限等の一定の条件の下、「通い」が可能となった農場等での飼養管理も認めることを指示しました。 |
概要
- このたび、東京電力福島第一原子力発電所周辺に避難指示解除準備区域や居住制限区域が設定されたことに伴い、原発から半径20キロメートル圏内の家畜の取扱いについて、福島県と協議の上、原則安楽死としつつ、一時帰宅が柔軟に認められる等「通い」が可能となった所有者の農場等での飼養管理も認めるよう変更しました。
- 当該家畜については、放射性物質に汚染された雑草等を摂取していたため、マーキング等による個体管理を徹底した上で、出荷、区域外への移動及び繁殖が制限されます。
- なお、所有者が判明しない家畜や、一定期間経過しても所有者の意向が確認できない家畜については、処分(安楽死)することとします。
- 引き続き、区域内の作業に当たっては、国も福島県と一体となって取り組むこととしています。
<参考>
- 平成23年5月12日プレスリリース「東日本大震災について~東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う警戒区域内における家畜の安楽死処分について~」
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/110512.html
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)






















