廃棄物処理法:放射性物質に汚染された物は一般的な廃棄物から除外 | さるうさぎのブログ

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原発・放射能はもとより、環境に悪いものから子供たちを守るには・・・?!

やっぱり!放射能ゴミは法律では廃棄物ではないのね。
ということは、無許可で放射性物質入りのゴミを投棄しても、不法投棄にはならないんだ!
ゴミ収集車が来なくなって、どこかに捨てても違法ではない。現実には近所の目もあるから、そうおおっぴらにはできないんだろうけど。
おおっぴらにするなら、放射能入り落ち葉集めて東電にもっていきますか?

http://www.kahoku.co.jp/news/2011/11/20111102t63027.htm

ごみ無許可回収容疑で不起訴 汚染なし立証困難 郡山

 

 福島第1原発事故後に震災ごみのコンクリート片を無許可で回収したとして、廃棄物処理法違反の疑いで送検されたいずれも郡山市の会社員男性(59)と建築資材販売業男性(52)について、福島地検郡山支部は1日、嫌疑不十分で不起訴にした。
 廃棄物処理法では廃棄物は「放射性物質およびこれによって汚染された物を除く」と定義されているため、地検は慎重に調べていた。
  不起訴理由について、小池隆次席検事は「コンクリート片が放射能に汚染されていた可能性も否定できず、法律上の廃棄物に当たると立証することは困難」と話 した。その一方で「県内の震災ごみ全てに汚染の可能性があるとまでは言えず、同様の行為を廃棄物処理法違反で摘発することは、可能だ」と説明した。
 会社員男性は3月20~24日に4回、営業の許可を得ていないのに、郡山市内の住宅などから倒壊したブロック塀のコンクリート片など計約7200キロを有料で回収し、運搬した疑いで3月26日に逮捕された。
 建築資材販売業の男性は共犯容疑で4月12日に書類送検され、会社員男性は4月15日に処分保留で釈放されていた。

◎不法投棄防ぐ基準、早急に

  【解説】廃棄物処理法では、放射性物質に汚染された物は一般的な廃棄物から除外されている。本来は原子力施設からしか出ず、一般の人の周囲にあるとは想定 していない。だが、福島第1原発事故による放射性物質放出によって全く事情は変わってしまった。県内の廃棄物は汚染の可能性が否定できなくなり、事件を立 件する上での支障になった。
 国は8月30日、放射性物質汚染対処特別措置法の一部を施行し、廃棄物処理法が「想定外」にしていた部分もカバーできる見通しになった。
 しかし、具体的な放射能汚染濃度が示されるのは、来年1月になる見込み。「現時点では、どこで(廃棄物かそうでないのか)区切るのか明確になっていない」(環境省廃棄物リサイクル対策部)という状況のままだ。
 福島県内では、除染によって取り除いた土などを仮置きする場所が決まっていない市町村が大半。その中でも各地で除染作業が進められている。
 捜査関係者の1人は「現状では良識に反する行為が見逃されかねない」と指摘する。できるだけ早く法的な基準を設けないと、ごみ回収にとどまらず不法投棄の危険性さえ高まりかねない。(郡山支局・勅使河原奨治)