契約書の工夫16(賃料の増額) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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今日は、賃料の増額の話です。



契約書に書いてある賃料は、大家さんが一方的に増額することはできません。



では、契約書で、賃料の増額を決めておくのはどうでしょう。


たとえば、契約書に、


契約更新の度に3000円ずつ賃料を増額する


と書いたら有効でしょうか。



答えはYESです。チョキ



このような契約書の記載を、賃料の自動増額条項といいます。


賃料の自動増額条項は、原則として有効です。



もっとも、無条件ではありません。


賃料の自動増額条項によって、賃料が近隣相場とかけ離れた高額になるような場合は、


無効になります。



ですから、家賃を少しずつ上げていくには、この自動増額条項を使うのも、一つの方法です。



また、この自動族が条項は、空室対策に使うこともできます。


どういうことか?


それは、また明日。。。