ハロー大家さん!
今日は、賃料の増額の話です。
契約書に書いてある賃料は、大家さんが一方的に増額することはできません。
では、契約書で、賃料の増額を決めておくのはどうでしょう。
たとえば、契約書に、
契約更新の度に3000円ずつ賃料を増額する
と書いたら有効でしょうか。
答えはYESです。![]()
このような契約書の記載を、賃料の自動増額条項といいます。
賃料の自動増額条項は、原則として有効です。
もっとも、無条件ではありません。
賃料の自動増額条項によって、賃料が近隣相場とかけ離れた高額になるような場合は、
無効になります。
ですから、家賃を少しずつ上げていくには、この自動増額条項を使うのも、一つの方法です。
また、この自動族が条項は、空室対策に使うこともできます。
どういうことか?
それは、また明日。。。