契約書の工夫15(敷金) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


部屋のクリーニング費用などを入居者に負担させる特約は有効です。



何に使うか


いくら使うか


が、契約書にはっきり書いてあれば、このような特約も有効なのです。



もっとも、契約書にはっきり書いてあれば、何でも有効というわけありません。


ぼったくりになるような場合は無効です。ガーン



どんな場合がぼったくりか。


だいたい月額賃料の3ヶ月分くらいが限界でしょう。



前に紹介した敷引き特約を有効と認めた最高裁判所の判決は、


月額賃料の3.5ヶ月分の敷引きを有効としています。



無条件で敷金から差し引く敷引きが3.5ヶ月分有効なら、


金額と用途がはっきり書いてある場合も、当然同じくらいは許されるでしょう。



ただし、この最高裁判所の判決のケースでは、


礼金をもらっていない


更新料は1ヶ月


という事情がありました。



ですから、礼金や更新料をたくさんとっている場合は、


敷金から差し引いて良い金額はもっと少なくなるでしょう。



私は、礼金1ヶ月、更新料1ヶ月なら


敷金から差し引いていいのは、2ヶ月分の金額まで¥


と考えています。



もっとも、関西とは異なり関東では、


通常敷金は2ヶ月分しか預からないので、


そもそも2ヶ月分以上を差し引くことはできません。



明日は、賃料の増額についてお話しします。