ハロー大家さん!
部屋のクリーニング費用などを入居者に負担させる特約は有効です。
何に使うか
いくら使うか
が、契約書にはっきり書いてあれば、このような特約も有効なのです。
もっとも、契約書にはっきり書いてあれば、何でも有効というわけありません。
ぼったくりになるような場合は無効です。![]()
どんな場合がぼったくりか。
だいたい月額賃料の3ヶ月分くらいが限界でしょう。
前に紹介した敷引き特約を有効と認めた最高裁判所の判決は、
月額賃料の3.5ヶ月分の敷引きを有効としています。
無条件で敷金から差し引く敷引きが3.5ヶ月分有効なら、
金額と用途がはっきり書いてある場合も、当然同じくらいは許されるでしょう。
ただし、この最高裁判所の判決のケースでは、
礼金をもらっていない
更新料は1ヶ月
という事情がありました。
ですから、礼金や更新料をたくさんとっている場合は、
敷金から差し引いて良い金額はもっと少なくなるでしょう。
私は、礼金1ヶ月、更新料1ヶ月なら
敷金から差し引いていいのは、2ヶ月分の金額まで![]()
と考えています。
もっとも、関西とは異なり関東では、
通常敷金は2ヶ月分しか預からないので、
そもそも2ヶ月分以上を差し引くことはできません。
明日は、賃料の増額についてお話しします。