契約書の工夫14(敷金) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


すみません。


17日間もブログをさぼっていました。



この間にも、大家さんからいろいろ相談がありました。



部屋の中をゴミ屋敷にして、ゴミ袋からしみ出た水分で、


畳どころか床板まで腐らせた事件叫び



犯罪を犯して長期間別荘に行きになることが確実なのに、


契約解除に応じない事件むかっ


などなど、相変わらす、考えられない入居者がいます。



さて、敷金の返還額を減らす、第2の方法です。


これは、最初から契約書に特定の費用を入居者に負担してもらうことを明記しておく、


という方法です。



たとえば、


(特約)


明け渡し後にかかる下記の費用は、入居者の負担とします。


1 専門業者によるハウスクリーニング費用 35000円


2 エアコンのクリーニング費用 15000円


3 台所及びトイレの消毒費用 10000円



何に使うか。


いくら使うか。


が、はっきりしていれば、ぼったくりでない限り、このような特約は有効ですチョキ



どんな場合がぼったくりなるか、その他注意事項については、また明日。。。