契約書の工夫13(敷金) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

賃貸物件(アパート・マンション等)の経営のさまざまな法律トラブルを解消。東京の銀座第一法律事務所の弁護士が書いているブログです。ハロー大家さん♪

ハロー大家さん!


敷引き特約は、かなり大家さんに有利な特約です。


最高裁の認めた敷引き額は、次のとおりです。



平成23年3月の判決


 賃料 1ヶ月 9万6000円

 

 敷金額  40万円


 入居していた期間 約1年8ヶ月


 敷引き額  21万円 



平成23年7月の判決


 賃料 1ヶ月 17万円


 敷金額 100万円


 入居していた期間 約6年


 敷引き額  60万円



京都の賃貸マンションの事件ですので、


東京に比べると敷金額がすごく多いのにびっくりします。



しかし、最高裁判所の判決にも、びっくりします叫び


7月の判決では、月額賃料の3ヶ月分以上の敷引きを認めています。


しかも、この事件では、敷金から差し引いた60万円を何に使うか、


契約書には書いていないのです。



具体的な契約書の書き方は、



 甲は、本物件の明渡しがあったときは、敷金から○○円を


差し引いた上、遅滞なく残額を無利息で乙に返還しなければ


ならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、


原状回復に関する費用の未払いその他本契約から生じる


乙の債務の不履行があるときは、上記の8万円とは別に当該


債務の額を敷金から差し引くことができる。



という感じでしょうか。



明日は、敷金の返還額を減らす、もう一つの方法を説明します。