ハロー大家さん!
敷引き特約は、かなり大家さんに有利な特約です。
最高裁の認めた敷引き額は、次のとおりです。
平成23年3月の判決
賃料 1ヶ月 9万6000円
敷金額 40万円
入居していた期間 約1年8ヶ月
敷引き額 21万円
平成23年7月の判決
賃料 1ヶ月 17万円
敷金額 100万円
入居していた期間 約6年
敷引き額 60万円
京都の賃貸マンションの事件ですので、
東京に比べると敷金額がすごく多いのにびっくりします。
しかし、最高裁判所の判決にも、びっくりします
。
7月の判決では、月額賃料の3ヶ月分以上の敷引きを認めています。
しかも、この事件では、敷金から差し引いた60万円を何に使うか、
契約書には書いていないのです。
具体的な契約書の書き方は、
甲は、本物件の明渡しがあったときは、敷金から○○円を
差し引いた上、遅滞なく残額を無利息で乙に返還しなければ
ならない。ただし、甲は、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、
原状回復に関する費用の未払いその他本契約から生じる
乙の債務の不履行があるときは、上記の8万円とは別に当該
債務の額を敷金から差し引くことができる。
という感じでしょうか。
明日は、敷金の返還額を減らす、もう一つの方法を説明します。