契約書の工夫12(敷金) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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敷金から差し引いてよいお金はなにか?



第1に、未払いの賃料や更新料。


第2に、入居者のミスで壊したり汚したりした部分の修理費。


これらは当たり前ですね。



しかし、契約書を工夫すれば、この2つ以外でも、敷金から差し引くことができます。


まず、敷引き特約というものがあります。


これは、敷金を返還するときに、敷金から無条件に一定額を差し引くという特約です。



たとえば、賃料が1ヶ月8万円、敷金が賃料の2ヶ月分16万円とします。


契約書に、敷金を返すときに、敷金から8万円差し引いて返すという特約を明記します。


このような特約は有効で、敷金から無条件に8万円を差し引くことが認められます。



えーっ、そんなのありなの?と思われるかもしれません。


しかし、昨年の3月と7月に、敷引き特約は有効である!という最高裁の判決が出ています。



しかも、7月の最高裁判所の判決では、


敷金から差し引いたお金を何に使うかということについて、


契約書に何も書いてありませんでした。


つまり、何に使うか教えないけど、○万円もらっておくね


という特約が、有効とされたのです。


これを使わない手はありませんねチョキ




具体的な契約書での書き方は、また明日。。。