ハロー大家さん!
今日は、明渡しの立会のために、関東の地方都市に行ってきました。
新幹線で1時間もかけて行ったのに、相手方が来ませんでした。
裁判所で和解をして、今日明渡すと約束したのに、来ないとはどういうことだ![]()
こんなバカなことがあっても、相手方が明渡さない限り、勝手に鍵を取り換えたりできません。
強制執行をしなければならないのです。
大家さんは、またお金も手間も時間もとられます。
日本の法律はおかしいぞ!!!
と弁護士なのに思ってしまいます。
さて、敷金の話です。
敷金から差し引いてよいお金は、
第1に、未払いの賃料や更新料です。
これは当たり前ですね。
第2に、入居者のミスで壊したり汚したりした部分の修理費です。
たとえば、壁にいたずら書きがあれば、その壁紙の張り替え費用、
ガラスが割れていれば、その取り換え費用です。
そうすると、未払い賃料や更新料はない、
入居者のミスで壊したり汚したりした部分もない、
というときは、敷金から何も差し引けないのでしょうか。
いえいえ、契約書の工夫で、これ以外にも差し引くことができます。
どんな工夫をすればいいのか。
それは、また明日。。。