契約書の工夫11(敷金) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日は、明渡しの立会のために、関東の地方都市に行ってきました。


新幹線で1時間もかけて行ったのに、相手方が来ませんでした。


裁判所で和解をして、今日明渡すと約束したのに、来ないとはどういうことだむかっ



こんなバカなことがあっても、相手方が明渡さない限り、勝手に鍵を取り換えたりできません。


強制執行をしなければならないのです。


大家さんは、またお金も手間も時間もとられます。


日本の法律はおかしいぞ!!!


と弁護士なのに思ってしまいます。



さて、敷金の話です。


敷金から差し引いてよいお金は、


第1に、未払いの賃料や更新料です。


これは当たり前ですね。



第2に、入居者のミスで壊したり汚したりした部分の修理費です。


たとえば、壁にいたずら書きがあれば、その壁紙の張り替え費用、


ガラスが割れていれば、その取り換え費用です。



そうすると、未払い賃料や更新料はない、


入居者のミスで壊したり汚したりした部分もない、


というときは、敷金から何も差し引けないのでしょうか。



いえいえ、契約書の工夫で、これ以外にも差し引くことができます。


どんな工夫をすればいいのか。


それは、また明日。。。