契約書の工夫10(敷金) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


忙しくて、ちょっとブログさぼってました。


すみません。



明渡しの確認でしたね。


契約書では、次のように書いておくと良いでしょう。



第○○条

   乙は、本契約が終了する日までに、本件貸室を明渡さなければ


  ならない。


2  乙は、前項の明渡しをするときは、明渡し日を事前に甲に通知し、


  甲の立会いを受けなければならない。


3  乙が本件貸室からその所有する動産一切を撤去するとともに甲


  に本件貸室の鍵を返還したときに、本件貸室の明渡しが完了した


  ものとする。



明渡し日を事前に連絡してもらうこと


明渡し日には、大家さんか管理会社の人が立ち会こと


入居者の所有物全部の撤去を確認し、鍵を受け取ること



これが、後々トラブルの起きない明渡しです。


そして、この明渡しの後、遅くとも1ヶ月以内には、敷金を返還するべきです。



では、いくら返せばいいのか。


それは、また明日。。。