契約書の工夫9(敷金) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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敷金の続きです。



敷金は、明渡し完了後に返還すればいいのです。


問題は、いつ明渡しが完了したかです。


いつ明渡しが完了したかでトラブルになるケースはよくあります。



入居者が、いつの間にかいなくなっていたということがあります。


契約終了日前に、勝手に引越ししてしまうのです。


もちろん、何も家財道具を残さずに、きれいに居なくなってくれればあまり問題ありません。


ところが、ごみや家具などが残っていることがあります。


ごみや家具が残っているのであれば、明け渡したことになりません。


当然、明渡が完了していないので、敷金を返還する必要はありません。


しかし、入居者は、明け渡したのだから、敷金を返せと言います。



こういうトラブルをなくすために、いつ明渡しになるか、契約書で取り決めておくべきです。


少なくとも、大家さんか管理会社が立会いをして、鍵を返した時に明渡しになると書いておくべきです。


立会い時に、入居者が壊れたり汚したり部分を確認できれば、なおいいです。



契約書にどう書いたらいいかは、また明日。。。