ハロー大家さん!
敷金の続きです。
敷金は、明渡し完了後に返還すればいいのです。
問題は、いつ明渡しが完了したかです。
いつ明渡しが完了したかでトラブルになるケースはよくあります。
入居者が、いつの間にかいなくなっていたということがあります。
契約終了日前に、勝手に引越ししてしまうのです。
もちろん、何も家財道具を残さずに、きれいに居なくなってくれればあまり問題ありません。
ところが、ごみや家具などが残っていることがあります。
ごみや家具が残っているのであれば、明け渡したことになりません。
当然、明渡が完了していないので、敷金を返還する必要はありません。
しかし、入居者は、明け渡したのだから、敷金を返せと言います。
こういうトラブルをなくすために、いつ明渡しになるか、契約書で取り決めておくべきです。
少なくとも、大家さんか管理会社が立会いをして、鍵を返した時に明渡しになると書いておくべきです。
立会い時に、入居者が壊れたり汚したり部分を確認できれば、なおいいです。
契約書にどう書いたらいいかは、また明日。。。