契約書の工夫8(敷金) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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さあ今日は、敷金です。



契約が終了して、入居者が部屋を明け渡した後、敷金返還の問題が起きます。


大家さんにとっては、頭の痛いところです。


しかし、頭の痛いところだからこそ、契約書を工夫しなければなりません。



まず、敷金は、いくら預かればいいのか。


敷金の金額について、法律で制限はありません



地域、物件の性質、利用方法などによって違います。


関東では、月額賃料の2ヶ月分ですが、関西では4ヶ月分ということもあります。


居住用物件ではなく、商業用物件の場合、10ヶ月分ということもあります。


ペット禁止なら2ヶ月分だけど、ペット可なら4ヶ月分ということもあります。


要するに、状況に応じて、大家さんと入居者の交渉で決めればよいのです。



次に、敷金は、いつ返すのか。


敷金の返還時期は、明渡し完了後です。


つまり、明渡しと同時ではなく、明渡しを受けた後です


明渡しと同時に敷金の返還を求められても、拒否してかまいません。



では、明渡し完了後、どれくらいで返せばいいのでしょうか。


これは、契約書の記載によります。


「明渡完了後、遅滞なく返還する。」と書いてあれば、普通は2週間から4週間以内です。


「明渡完了後1か月以内に返還する。」と1ヶ月以内と書いてあれば、文字通り1ヶ月以内です。



しかし、実際に問題となるのは、いつ明渡が完了したかです。


これについは、トラブルも多く、契約書の工夫が必要です。



詳しくは、明日。。。