ハロー大家さん!
さあ今日は、敷金です。
契約が終了して、入居者が部屋を明け渡した後、敷金返還の問題が起きます。
大家さんにとっては、頭の痛いところです。
しかし、頭の痛いところだからこそ、契約書を工夫しなければなりません。
まず、敷金は、いくら預かればいいのか。
敷金の金額について、法律で制限はありません。
地域、物件の性質、利用方法などによって違います。
関東では、月額賃料の2ヶ月分ですが、関西では4ヶ月分ということもあります。
居住用物件ではなく、商業用物件の場合、10ヶ月分ということもあります。
ペット禁止なら2ヶ月分だけど、ペット可なら4ヶ月分ということもあります。
要するに、状況に応じて、大家さんと入居者の交渉で決めればよいのです。
次に、敷金は、いつ返すのか。
敷金の返還時期は、明渡し完了後です。
つまり、明渡しと同時ではなく、明渡しを受けた後です。
明渡しと同時に敷金の返還を求められても、拒否してかまいません。
では、明渡し完了後、どれくらいで返せばいいのでしょうか。
これは、契約書の記載によります。
「明渡完了後、遅滞なく返還する。」と書いてあれば、普通は2週間から4週間以内です。
「明渡完了後1か月以内に返還する。」と1ヶ月以内と書いてあれば、文字通り1ヶ月以内です。
しかし、実際に問題となるのは、いつ明渡が完了したかです。
これについは、トラブルも多く、契約書の工夫が必要です。
詳しくは、明日。。。