契約書の工夫7(更新料) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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今日は、更新料です。



契約書の更新料条項は無効だ!


という裁判が、何年か前から、あちこちで起きました。


そして、各地の地方裁判所や高等裁判所で、更新料条項は無効であるという判決が相次ぎました。



更新料条項が無効になったらどうしよう。


今までもらった更新料を返さなければならないのか。


そんなことになったら、大変だ。


多くの大家さんが、戦々恐々としていました。



しかし、最高裁判所は、去年の7月15日、更新料条項を有効とする判決を下しました


それも、そんなの当然と言わんばかりの判決でした。


しかも、契約期間1年で、更新料が賃料の2か月分でも有効と判断しました。



この最高裁判決の後、更新料条項を無効とする判決は出なくなりました。


日本の司法府の頂点にある最高裁判所が、更新料条項は有効と判断したのです。


地方裁判所や高等裁判所は、当然これに従います。



ということで、安心して更新料はもらってください。


関東では、契約期間2年で更新料1ヶ月が普通です。


しかし、最高裁判所は、もっと多く更新料をもらうことを認めています。



契約書の更新料条項での注意点は、法定更新の場合でも更新料をもらえることをことです。


もちろん、先日お話しした自動更新条項があれば、法定更新はありません。


ですから、法定更新でも更新料をもらえるとかく必要はありません。



明日は、敷金の条項です。。。