ハロー大家さん!
今日は、更新料です。
契約書の更新料条項は無効だ!
という裁判が、何年か前から、あちこちで起きました。
そして、各地の地方裁判所や高等裁判所で、更新料条項は無効であるという判決が相次ぎました。
更新料条項が無効になったらどうしよう。
今までもらった更新料を返さなければならないのか。
そんなことになったら、大変だ。
多くの大家さんが、戦々恐々としていました。
しかし、最高裁判所は、去年の7月15日、更新料条項を有効とする判決を下しました。
それも、そんなの当然と言わんばかりの判決でした。
しかも、契約期間1年で、更新料が賃料の2か月分でも有効と判断しました。
この最高裁判決の後、更新料条項を無効とする判決は出なくなりました。
日本の司法府の頂点にある最高裁判所が、更新料条項は有効と判断したのです。
地方裁判所や高等裁判所は、当然これに従います。
ということで、安心して更新料はもらってください。
関東では、契約期間2年で更新料1ヶ月が普通です。
しかし、最高裁判所は、もっと多く更新料をもらうことを認めています。
契約書の更新料条項での注意点は、法定更新の場合でも更新料をもらえることを書くことです。
もちろん、先日お話しした自動更新条項があれば、法定更新はありません。
ですから、法定更新でも更新料をもらえるとかく必要はありません。
明日は、敷金の条項です。。。