契約書の工夫6(賃料・共益費) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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今日は、賃料・共益費です。


この部分は、工夫といっても、それほど大きなものはありません。



まず、賃料の金額、支払い期限(通常は毎月末・翌月分払い)、支払い方法を書きます。


支払い方法は、通常振り込みですが、振り込みの場合、手数料を入居者負担と明記しましょう。



次に管理費です。


よく面倒くさがって、家賃と管理費を分けない大家さんがいます。


たとえば、家賃6万円、管理費3000円とすると、合わせて家賃63000円と書いてしますのです。



しかし、家賃は大家さんが一方的に増額するtこはできません


大家さんの増額請求に対して、入居者が拒否すれば、必ず裁判所での調停が必要です。


調停でまとまらなければ、裁判所での訴訟となります。


たとえ、500円の増額でも、同じです。


これは、法律で決まっているので、避けようがありません叫び



これに対して、管理費は、大家さんが一方的に増額できます


調停も裁判も不要です。


管理費は、管理に必要な実費です。


ですから、理由があって増額しなければならないのに、増額できないのでは困ります。


電気料の値上げがあれば、共用部分の電気代も増えます。


そうすると管理費も増額が必要になるでしょう。



こんなとき、賃料と管理費を分けていないと、家賃の増額で対応しなければならいのです。


しかし、そうすると裁判が待っていますから面倒です。


結果的に、大家さんの泣き寝入りなんてこともあり得ます。



それでは、また明日。。。