ハロー大家さん!
昨日お話ししたように、法定更新は、大家さんにとって得ではありません。
そこで、法定更新を防ぐ必要があります。
その方法は、契約書に自動更新条項を記載することです。
これは、大家さんと入居者が何もしないと、契約が自動的に合意更新になるという条項です。
契約期間が満了しても、大家さんも入居者も何もしないということは、よくありますよね。
大家さんが契約更新の合意をしたくでも、入居者が応じないということもあります。
自動更新条項の具体的な書き方は、次のような感じです。
第○○条
契約期間の満了1ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも
書面による本契約の更新をしない旨の通知がないときは、本契約
は更新されたものとする。この場合、更新後の契約条件は、特段
の合意がない限り、契約期間も含めてすべて本契約の条件と同
一とする。その後の契約期間の満了の場合も、また同様とする。
この条項があると、大家さんが何もしなくても、合意更新になります。
当然、更新料を請求することができます。
また、次の契約期間の満了が来た時も、同じことの繰り返しになります。
これなら、安心ですね![]()
明日は、賃料についてお話しします。