契約書の工夫5(契約期間) | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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昨日お話ししたように、法定更新は、大家さんにとって得ではありません。


そこで、法定更新を防ぐ必要があります。


その方法は、契約書に自動更新条項を記載することです。



これは、大家さんと入居者が何もしないと、契約が自動的に合意更新になるという条項です。


契約期間が満了しても、大家さんも入居者も何もしないということは、よくありますよね。


大家さんが契約更新の合意をしたくでも、入居者が応じないということもあります。



自動更新条項の具体的な書き方は、次のような感じです。



第○○条


   契約期間の満了1ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも


 書面による本契約の更新をしない旨の通知がないときは、本契約


 は更新されたものとする。この場合、更新後の契約条件は、特段


 の合意がない限り、契約期間も含めてすべて本契約の条件と同


 一とする。その後の契約期間の満了の場合も、また同様とする。



この条項があると、大家さんが何もしなくても、合意更新になります。


当然、更新料を請求することができます。


また、次の契約期間の満了が来た時も、同じことの繰り返しになります。


これなら、安心ですねチョキ



明日は、賃料についてお話しします。