契約書の工夫4 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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昨日は、忙しくてへとへとだったので、ブログをさぼってしまいました。



さて、入居者、使用目的の次は、契約期間です。


契約期間は、


 「平成22年4月1日から平成24年3月31日」 とか


 「平成22年4月1日から2年間」 と書きます。



問題は、契約期間満了時の契約の更新です。


国交省の標準契約書では、


 「甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。」 と書いてあります。



しかし、この書き方だと、協議をして更新契約を締結しないと、更新の合意はないことになります。


この場合、入居者が住み続けいると、法律の規定によって、自動的に更新されたことにされます。


これを、「法定更新」といいます。



「法定更新」になると、どんな大家さんに不利益があるでしょう。


まず、この更新時に、更新料がもらえなくなる恐れがあります。


「法定更新」の場合に、更新料をもらえないとする裁判例があります。



次に、「法定更新」になると、契約期間の合意がないので、契約期間はありません。


これを、期間の定めない契約といいます。


この場合、入居者が何年住んでいても契約期間満了になりません。


ですから、次の更新はありません。



つまり、永久に更新料はもらえなくなります。


2年契約で更新料が賃料の1ヶ月分の場合、最初の更新が法定更新になるとどうなるでしょう。


入居者が10年住み続けると、4年目、6年目、8年目の3回分の更新料を取り損ねます。



こんな不利益を防ぐにはとうしたらいいでしょう。


契約書の工夫で対応できます。



少し長くなったので、具体的な書き方は、また明日。。。