契約書の工夫3 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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昨日は、貸す部屋や設備の書き方、また、借主及び同居者の書き方の話をしました。


今日は、貸す部屋の使用目的をお話しします。



普通は住居として貸すことが多いと思います。


この場合、住居として貸すことを契約書に明記してください。


これを書いておかないと、他の目的で使用されたとき、クレームを付けにくくなります。



よく自宅を会社の本店にして、起業する人がいます。


この場合、会社とは言っても、人の出入りがなければ問題ありません。


しかし、人の出入りが多くなると、住居用の建物としては、好ましくありません。


そんなとき、「ここは住居用ですよ。」とはっきり言えるようにしておきましょう。



借主と入居者、それから使用目的についての書き方は、次のとおりです。


参考にしてください(甲が大家さん、乙が借主です。)。



第○○条


  乙は、本件貸室を住居としてのみ使用し、他の目的で使用


 してはならない。


2 乙は、本件契約締結に際し、甲の指定した入居申込書に


 必要事項を記載して提出し、かつ、同申込書に所定の添付


 資料を提出しなければならない。


3 本件貸室の入居者は、乙が前項の入居申込書に記載し、


 かつ甲が入居を承諾した者に限る。


4 乙は、甲の書面による承諾なく、前項に定める者以外の者


 を本件貸室に入居させてはならない。



 続きは、又明日。。。