ハロー大家さん!
さて、任意後見契約は、どうやって結ぶのでしょうか。
まず、任意後見人になってくれる人を見つける必要があります。
任意後見人は、将来、自分が認知症になった後に、自分の財産を管理してもらう人です。
次のような条件を満たす人でなければなりません。
第1に、信頼できる人でなければなりません。
第2に、ある程度社会経験があり、財産管理の能力のある人でなければなりません。
第3に、信頼でき、財産管理能力があっても、あまり高齢では困ります。
管理を依頼する高齢者より、先に死んでしまう可能性があるからです。
40代から50代がいいでしょう。
こうした条件を満たす人が見つからないときは、弁護士会に相談してみるといいでしょう。
任意後見について経験の豊富な弁護士を紹介してくれます。
私も、弁護士会から後見事件の連絡をうけて、引き受けることがよくあります。
次に、契約書は、公証役場で、公証人という人に作ってもらう必要があります。
公証役場は、法務省の管轄する役所で、公証人も一種の公務員です。
また、公証人は、長年裁判官や検事を勤めて退職した人が多く、法律のプロです。
弁護士会に行ったり、公証役場に行ったり、めんどくさいですね。
しかし、高齢者が、自分の財産と将来の生活を託すのですから、これくらいは必要でしょう。
もちろん、弁護士事務所に相談すれば、20万円程度のお金で全ての準備してくれます。
高齢者の方は、自分の希望どおりの契約書を用意してもらい、公証役場に行けばいいだけです。
将来、サ付き住宅や有料老人ホームの入居契約の際、任意後見契約を勧められる時代が来るでしょう。
実際の任意後見契約の内容については、また明日。。。
