サ付き住宅4 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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賃貸物件(アパート・マンション等)の経営のさまざまな法律トラブルを解消。東京の銀座第一法律事務所の弁護士が書いているブログです。ハロー大家さん♪

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さて、任意後見契約は、どうやって結ぶのでしょうか。



まず、任意後見人になってくれる人を見つける必要があります。


任意後見人は、将来、自分が認知症になった後に、自分の財産を管理してもらう人です。


次のような条件を満たす人でなければなりません。



第1に、信頼できる人でなければなりません。


第2に、ある程度社会経験があり、財産管理の能力のある人でなければなりません。


第3に、信頼でき、財産管理能力があっても、あまり高齢では困ります。


管理を依頼する高齢者より、先に死んでしまう可能性があるからです。


40代から50代がいいでしょう。



こうした条件を満たす人が見つからないときは、弁護士会に相談してみるといいでしょう。


任意後見について経験の豊富な弁護士を紹介してくれます。


私も、弁護士会から後見事件の連絡をうけて、引き受けることがよくあります。



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次に、契約書は、公証役場で、公証人という人に作ってもらう必要があります。


公証役場は、法務省の管轄する役所で、公証人も一種の公務員です。


また、公証人は、長年裁判官や検事を勤めて退職した人が多く、法律のプロです。



弁護士会に行ったり、公証役場に行ったり、めんどくさいですね。


しかし、高齢者が、自分の財産と将来の生活を託すのですから、これくらいは必要でしょう。



もちろん、弁護士事務所に相談すれば、20万円程度のお金で全ての準備してくれます。


高齢者の方は、自分の希望どおりの契約書を用意してもらい、公証役場に行けばいいだけです。



将来、サ付き住宅や有料老人ホームの入居契約の際、任意後見契約を勧められる時代が来るでしょう。



実際の任意後見契約の内容については、また明日。。。