サ付き住宅3 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日は、身内に不幸があったので、一日中ばたばたしていました。


80歳のおじさんでしたが、自宅のお風呂で亡くなっていました。


奥さんも子供もいない一人暮らしの人なので、一種の孤独死です。


デイサービスの人がすぐに発見してくれたのが、不幸中の幸いでした。



さて、サ付き住宅の問題の解決法です。


重度の認知症になった高齢入居者に有料老人ホームに移ってもらう場合、まず契約の解除が必要です。


また、新たに有料老人ホームと入居契約を結ばなければなりません。


しかし、高齢入居者は、重度の認知症ですから、これらのことに対応できません。



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こうした場合に備えて、高齢者に任意後見契約を結んでおいてもらうという解決策があります。


サ付き住宅の家賃やサービスの料金は、それなりの金額になります。


ですから、サ付き住宅を選ぶ高齢者は、それなりに資産や収入を持っていることが多いのです。


資産や収入があり、まだ元気なので、気ままに暮らせるサ付き住宅を選ぶのです。



とは言っても、高齢者ですから、いつ認知症になるかわかりません。


あるいは、すでに軽度の認知症ということもあります。


こうした場合、高齢者は、自分の将来の生活や財産の管理について、契約で決めておくことができます。


  私が、認知症になったら、私の財産は、Aさんに管理を任せます。


  私の生活は、こうしてください。


  そのために、こういう風にお金を使ってください。


などと、契約で決めておくのです。



これが、任意後見契約です。


契約によって財産を管理する人を、任意後見人といいます。


元気な時にこの契約を結んでおけば、重い認知症になっても、約束通り財産を管理してもらえるのです。



この任意後見人がいる場合は、サ付き住宅を運営する事業者は、任意後見人と交渉すればいいのです。


契約の解除も有料老人ホームとの契約も、全部この任意後見人が対応してくれます。



任意後見契約を結ぶ方法については、また明日。。。