高齢入居者問題17 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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昨日のブログに書いたように、死後事務委任契約では、次のようなことを委任できると考えられます。


 1 借金や家賃の支払い

 2 入院した病院の医療費の支払い、施設の利用料の支払い

 3 葬儀、埋葬、法要の施行とその費用の支払い

 4 借りている部屋にある不用な日用生活品の処分

 5 借りている部屋の契約の解除と明渡し


相続人ではない第三者が、これらのことをして、相続人から文句は出ないのでしょうか。



確かに、理屈の上では、亡くなった方の財産は、亡くなった瞬間に相続人のものとなります。


ですから、亡くなった方に頼まれたからと言って、亡くなった方の財産を処分できるのか問題です。


入院費や施設利用費、あるいは葬儀等の施行のためには、少なくとも数十万円のお金がかかります。


このお金を亡くなった高齢者から預かっていた場合、相続人に返せと言われる可能性もあります。


紹介した最高裁のケースも、相続人が受任者である第三者に預かったお金を返せと請求したものです。



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しかし、死後事務委任が有効であれば、相続人の請求は認められません。



また、賃貸アパートやマンションに1人で住んでいる高齢者は、それほど預金を持っていません。


もちろん、高価な財産も持っていません。


ですから、ほとんどの場合、法定相続人にあたる人は、亡くなった方の遺産に全く関心を示しません。


それどころか、関わり合いになるのを嫌って、相続を放棄することもよくあります。


このため相続人が決まらない、あるいは相続人がいないなどというケースも多いのです。



亡くなった高齢者が多少の預金を持っていた場合には、法定相続人は、預金が減るのを嫌います。


相続財産が減るからです。


ですから、死後事務委任を受けた人が、早期に賃貸契約を解除し、明渡しをしてくれれば喜びます。


明渡しが遅れれば、それだけ賃料を払わなければならいので、遺産の預金が減ってしまうからです。



賃貸アパートやマンションに1人で住んでいる高齢者に関しては、これが実態です。


ですから、死後事務委任契約で頼まれたことを実行しても、相続人とのトラブルは少ないでしょう。



それでは、また明日。。。