高齢入居者問題16 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日は、朝から少年野球の合宿に参加してきました。


もう10年ほど少年野球のコーチをしており、毎年合宿にも参加しています。


自分の息子が選手だったころは、2泊3日の合宿にフル参加でしたが、今は日帰り参加です。



さて、死後事務委任契約の話です。


高齢者が亡くなった場合、相続人による対応が可能になるまでに、時間がかかることがあります。


何か月間も、誰が相続人になるのか決まらないこともあります。


特に賃貸アパートなどに1人で暮らしている高齢者には、周りに親しい親族がいないことがあります。


このような場合、相続人を探すだけで、大変な時間と手間がかかります。



その間、亡くなった高齢者の身の回りの整理を何もできないのでは、周りの人は困ってしまいます。


死後事務委任契約をした高齢者も、そうなることを心配して死後事務委任契約をするのです。


自分が死んだ後に、周りの人に迷惑をかけたくない、あるいはお世話になった人にお礼をしたい。


このような高齢者の気持ちは尊重されるべきでしょう。


最高裁も、このような点を考慮して、死後事務委任契約を有効と認めたのでしょう。




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そうすると、高齢者が亡くなった後、早期に処理が必要となる事務であれば、


死後事務委任契約で委任できると考えていいでしょう。


具体的には、


 1 借金や家賃などの支払い


 2 入院していた医療費の支払い、施設の利用料の支払い


 3 葬儀、埋葬、法要の施行とその費用の支払い


 4 借りている部屋にある不要な日用生活品の処分


 5 借りている部屋の契約の解除と明渡し


などは、認められると考えていいでしょう。



しかし、死後事務委任契約で、これらの行為をした場合、相続人から文句は出ないのでしょうか。


この点については、明日また。。。