ハロー大家さん!
今日は、朝から少年野球の合宿に参加してきました。
もう10年ほど少年野球のコーチをしており、毎年合宿にも参加しています。
自分の息子が選手だったころは、2泊3日の合宿にフル参加でしたが、今は日帰り参加です。
さて、死後事務委任契約の話です。
高齢者が亡くなった場合、相続人による対応が可能になるまでに、時間がかかることがあります。
何か月間も、誰が相続人になるのか決まらないこともあります。
特に賃貸アパートなどに1人で暮らしている高齢者には、周りに親しい親族がいないことがあります。
このような場合、相続人を探すだけで、大変な時間と手間がかかります。
その間、亡くなった高齢者の身の回りの整理を何もできないのでは、周りの人は困ってしまいます。
死後事務委任契約をした高齢者も、そうなることを心配して死後事務委任契約をするのです。
自分が死んだ後に、周りの人に迷惑をかけたくない、あるいはお世話になった人にお礼をしたい。
このような高齢者の気持ちは尊重されるべきでしょう。
最高裁も、このような点を考慮して、死後事務委任契約を有効と認めたのでしょう。
そうすると、高齢者が亡くなった後、早期に処理が必要となる事務であれば、
死後事務委任契約で委任できると考えていいでしょう。
具体的には、
1 借金や家賃などの支払い
2 入院していた医療費の支払い、施設の利用料の支払い
3 葬儀、埋葬、法要の施行とその費用の支払い
4 借りている部屋にある不要な日用生活品の処分
5 借りている部屋の契約の解除と明渡し
などは、認められると考えていいでしょう。
しかし、死後事務委任契約で、これらの行為をした場合、相続人から文句は出ないのでしょうか。
この点については、明日また。。。
