高齢入居者問題15 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


「私が死んだら、直ぐに部屋の賃貸借契約を解除して、遺品を整理してください。」


こんな死後事務委任契約を、高齢入居者(Aさん)が友人(Bさん)と結んだとします。



もし、この契約が有効なら、Aさんが亡くなると、Bさんは部屋の契約を解除することができます。


また、Bさんは、Aさんの部屋の遺品の整理もできます。


当然、Bさんは、Aさんの遺品のうち不要品を処分して、部屋を明渡すことになります。


大家さんは、Bさんと明け渡しの交渉すればいいのです。



この契約がないと、大家さんは、Aさんの相続人を探さなければなりません。


そして、大家さんは、この相続人と明け渡しの交渉をしなければならないのです。


これは、時間も手間もかかる作業です。


ですから、最初に書いた死後事務委任契約が有効だと、大家さんは助かります。



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では、このような内容の死後事務委任契約は、有効なのでしょうか。



昨日お話しした最高裁判決で、委任者が死後事務として委任したのは、次の3つの行為でした。

  1 入院中の諸費用の支払い


  2 葬儀を含む法要の施行費用の支払い


  3 入院中にお世話になった人への謝礼金の支払い


委任者は、生前、自分の相続人ではない人に、この3つのことを頼んでおいたのです。


そして、そのための費用として、それなりにまとまったお金を預けていました。



最高裁判所は、


 委任者は、自分が死んでもこの契約を終わらせないという気持ちだったはずだ


 受任者も、同じ気持ちだったはずだ


 民法は、このような契約の効力を否定していない


と判断しました。



最高裁判決のケースで認められたのは、上記の3つの行為を委任する死後事務委任契約です。


賃貸借契約の解除や遺品の整理と上記の3つの行為とは、同じようなものと考えてよいでしょうか。


そう考えてよければ、賃貸借契約の解除や遺品の整理を委任する死後事務委任契約も有効です。


ちょっと長くなったので、続きは明日に。。。