高齢入居者問題14 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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高齢入居者を受け入れる場合、孤独死と認知症のリスクがあります。


孤独死については、見守りサービスと孤独死対応保険で、かなりリスクの軽減ができます。



一方、認知症については、なかなかリスクの軽減ができません。


仮に、契約を解除できるだけの証拠を集めて解除したとしても、実際には追い出すことはできません。


最終的には、親族による引取りか行政の保護に頼るしかありません。



行政は、認知症がある程度重くならなければ、保護してくれません。


また、高齢入居者を引き取ってくれるような親族がいない場合もあります。



民間賃貸住宅を高齢者のすまいとして活用するには、この認知症リスクを軽減する政策が必要です。



さて、今日は、死後事務委任契約の話です。


死後事務委任契約とは、生きている間に、自分が死んだ後のいろいろは始末を頼んでおく契約です。



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他の人に、いろいろな事務処理を頼むことを、委任契約といいます。


また、委任契約では、事務処理を頼む人を委任者、頼まれる人を受任者といいます。


民法では、委任者が死ぬと、委任契約は終了するという規定があります。



この規定によると、死後事務委任契約は、意味がないことになります。


自分が死んだ後の事務を委任しても、その委任契約は、頼んだ人が死ぬと終了してしまうのです。


死んだ後のことを頼む契約なのに、死んだら終了するということです。


これでは、意味がありません。



ところが、最高裁判所は、平成4年に、死後事務委任契約を認めました。


死後事務委任契約は、本人が死んでも終了しないことを認めたのです。


民法の規定より、自分が死んだ後のことを頼んだ本人の意思を優先することにしたのです。


今では、公証役場で、死後事務委任契約書を作ってくれます。



この死後事務委任契約が認められるとすると、いろいろ活用できます。


たとえば、高齢者入居者が、こんな死後事務委任契約を結んだらどうでしょう。



「私が死んだら、直ぐに部屋の賃貸借契約を解除して、遺品を整理して下さい。」



この契約が有効なら、大家さんは、亡くなった高齢入居者の相続人を捜す必要がなくなります。


何故でしょう。


詳しくは、また明日。。。