高齢入居者問題13 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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さて、今日は、高齢入居者への解除通知について、です。



高齢入居者の認知症が悪化し、部屋を適正に管理できなくなった場合、契約を解除することになります。


通常は、内容証明郵便で解除通知を出します。


高齢入居者は、この内容証明郵便を受け取り、契約を解除されたこと知ります。



しかし、認知症が悪化した高齢入居者は、もはや解除通知の意味を理解できないかもしれません。


この場合、解除は効力がありません。


通知の意味を理解できない人に通知を出しても、通知に法律上の効力はないのです。


つまり、解除したことにならないのです。



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そこで、このような場合に備えて、高齢入居者の代わりに通知を受け取る人を決めておくべきです。


難しい言葉でいうと、意思表示の代理受領者といいます。


たとえば、兄弟とか子供に、この意思表示の代理受領者となってもらい、契約書に記載しておくのです。



具体的な条項は、次のような感じでしょうか。



  甲は、乙が認知症その他の精神の疾病等により


 意思表示を受領する能力を失ったときは、乙に対


 する意思表示を丙に対して行えば足り、丙が甲から


 の意思表示を受領したときに、乙に対しても当該


 意思表示の効力が生じるものとする。



この条項の中の「丙」が、意思表示の代理受領者です。



できれば、この意思表示の代理受領者は、賃貸借契約の連帯保証人にお願いするべきです。


また、この意思表示の代理受領者になる人と入居者との関係は、必ず戸籍謄本で確認してください。



 明日からは、死後事務委任についてお話しします。