ハロー大家さん!
さて、今日は、高齢入居者への解除通知について、です。
高齢入居者の認知症が悪化し、部屋を適正に管理できなくなった場合、契約を解除することになります。
通常は、内容証明郵便で解除通知を出します。
高齢入居者は、この内容証明郵便を受け取り、契約を解除されたこと知ります。
しかし、認知症が悪化した高齢入居者は、もはや解除通知の意味を理解できないかもしれません。
この場合、解除は効力がありません。
通知の意味を理解できない人に通知を出しても、通知に法律上の効力はないのです。
つまり、解除したことにならないのです。
そこで、このような場合に備えて、高齢入居者の代わりに通知を受け取る人を決めておくべきです。
難しい言葉でいうと、意思表示の代理受領者といいます。
たとえば、兄弟とか子供に、この意思表示の代理受領者となってもらい、契約書に記載しておくのです。
具体的な条項は、次のような感じでしょうか。
甲は、乙が認知症その他の精神の疾病等により
意思表示を受領する能力を失ったときは、乙に対
する意思表示を丙に対して行えば足り、丙が甲から
の意思表示を受領したときに、乙に対しても当該
意思表示の効力が生じるものとする。
この条項の中の「丙」が、意思表示の代理受領者です。
できれば、この意思表示の代理受領者は、賃貸借契約の連帯保証人にお願いするべきです。
また、この意思表示の代理受領者になる人と入居者との関係は、必ず戸籍謄本で確認してください。
明日からは、死後事務委任についてお話しします。
