ハロー大家さん!
またブログを書くのが、夜遅くになってしまいました。
もう、お盆も近いというのに、全然仕事が片付きません。
夏休みが取れるか心配です。
さて、高齢入居者と普通借家契約を締結する場合、認知症に備えてどんな工夫が必要でしょうか。
高齢入居者が認知症になれば、貸している部屋を適正に管理することはできません。
そこで、認知症になったら、契約を解除できるようにしておく必要があります。
具体的には、
甲は、乙が身体または精神の疾病等により、本件貸室を適正に
管理することができなくなったときは、本契約を解除することができる。
という条項を入れておくとよいでしょう。
もちろん、この条項を入れても、簡単には契約を解除することはできません。
大家さんが、この条項に基づいて契約を解除しても、高齢入居者が認めなければ裁判になります。
その場合、解除する理由があることを立証する責任は、大家さんにあります。
この立証ができないと、大家さんは裁判に負けてしまいます。
ですから、大家さんは、契約を解除する前に、証拠集めをしなければなりません。
高齢入居者が、部屋を適正に管理できなくなっていることの証拠を集めておくのです。
この証拠は、裁判に限らず、行政の高齢者保護の担当者に相談する時も有効です。
具体的に、どんなことが証拠になるのか、また、どのように記録しておけばいいのか。
これらの点については、明日お話しします。
高齢入居者は
