高齢入居者問題10 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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昨日は、インターネット環境のない山奥にいたので、ブログはお休みしました。


すみません。



さて、高齢入居者の認知症問題の契約段階での対処について考えます。


まず、契約の種類ですが、普通借家契約より定期借家契約の方が良いことは言うまでもありません。



普通借家契約は、契約期間が満了しても、入居者が部屋を使い続ける限り、契約は終わりません。


これに対して、定期借家契約では、契約期間が満了すれば、必ず契約は終了します。



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つまり、定期借家契約では、決められた日が来れば、必ず契約は終わるのです。


もちろん、大家さんと入居者が、新たに契約を締結することはできます。


しかし、これは、あくまで新契約であって、契約の更新ではありません。


ですから、大家さんにも入居者にも、契約をするかしなかの自由があります。



そこで、高齢入居者との契約を定期借家契約にしておけば、期間満了時に必ず契約は終わります。


そして、大家さんは、高齢入居者のが様子を見て、新契約をするかどうかを決めることができます。


もし、高齢入居者に認知症の症状ができていれば、新契約をしなければよいのです。



もっとも、高齢入居者から見ると、定期借家契約では不安ですから、なかなか応じてくれません。


この場合、高齢入居者を入居させるには、普通借家契約をするしかありません。


やむを得ないところです。



では、普通借家契約を締結するとした場合、どんな工夫をしておくべきでしょうか。


その点については、明日お話します。