高齢入居者問題6 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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昨日は、ブログを書くのがすごく遅くなったので、アクセス数がすごく減少してしまいました。


と言いながら、今日もこんな時間になってしまいました。



さて、昨日説明したとおり、契約書で、高齢入居者の同意なく部屋に入れる場合を決めておくべきです。


たとえば、


 第○○条

 

    甲は、下記の場合、乙の承諾なく本件貸室に入室する

  

   ことができる。


                      記


    第○○条に定める見守りサービス提供業者から得た乙


   の個人情報から、乙が24時間連続してガスを使用してい


   ないことが明らかなとき

 



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もうちょっと抽象的な決め方としては、


 

 第○○条


    甲は、第○○条に定める見守りサービス提供業者から得た乙の


   個人情報により、 乙の生命または身体に危険があると判断したとき


   は、乙の承諾なく本件貸室に入室することができる。

 


契約書に、こうした規定をおいておけば、ある程度大家さんの判断による入室が認められるでしょう。



明日は、孤独死対応保険の話をします。