ハロー大家さん!
昨日は、ブログを書くのがすごく遅くなったので、アクセス数がすごく減少してしまいました。
と言いながら、今日もこんな時間になってしまいました。
さて、昨日説明したとおり、契約書で、高齢入居者の同意なく部屋に入れる場合を決めておくべきです。
たとえば、
第○○条
甲は、下記の場合、乙の承諾なく本件貸室に入室する
ことができる。
記
第○○条に定める見守りサービス提供業者から得た乙
の個人情報から、乙が24時間連続してガスを使用してい
ないことが明らかなとき
第○○条
甲は、第○○条に定める見守りサービス提供業者から得た乙の
個人情報により、 乙の生命または身体に危険があると判断したとき
は、乙の承諾なく本件貸室に入室することができる。
契約書に、こうした規定をおいておけば、ある程度大家さんの判断による入室が認められるでしょう。
明日は、孤独死対応保険の話をします。
