高齢入居者問題5 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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今日も新聞に東京都豊島区の都営アパートでの孤独死の記事が載っていました。


痛ましいことです。



ここまで、孤独死を防ぐための見守りサービスを導入方法を説明してきました。


では、見守りサービス提供業者から高齢入居者の生活状況の情報を得た後、どうすればいいのでしょう。



その情報が、高齢者入居者の安否について心配となる内容でなければ、何もする必要はありません。


しかし、その情報が、高齢入居者の安否について心配となるようなものである場合は、どうでしょう。


大家さんとしては、高齢入居者の安否を確認したいところです。



大家さんや管理会社の人が、部屋まで行ってドアをたたいても反応がなかったら、どうしますか。


入居者の同意なく、合鍵を使って部屋に入ってもいいでしょうか。



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もちろん、明らかに高齢入居者の生命に差し迫った危険があると判断できる場合もあります。


その場合には、高齢入居者の同意なく、合鍵を使って部屋に入っても法律的な責任はありません。


しかし、そこまではっきりと高齢入居者の生命に危険があると言い切れない場合はどうでしょう。



このような場合に備えて、契約書で、高齢入居者の同意なく部屋に入れる場合を決めておくべきです。


見守りサービス提供業者から情報の内容によって、部屋に入れる場合を決めておくのです。


長くなったので、具体的な条項については、また明日説明します。