ハロー大家さん!
高齢入居者が見守りサービスを利用しても、普通は、その情報は親族などに行きます。
これでは、見守りサービスを利用してもらう効果は少なくなります。
もちろん、情報を受け取る親族が近くに住んでいれば、すぐに対応してくれるかもしれません。
しかし、情報を受け取る親族が近くに住んでいないということもあります。
また、近くに住んでいても、すぐに対応できない事情がある場合もあります。
ですから、大家さんや管理会社が、見守りサービス業者から直接情報をもらえるようにするべきです。
その方法としては、高齢入居者から、情報を大家さんに提供してもよいという同意をもらうのです。
ついでに、見守りサービスを利用する場合の費用の負担についても決めておきましょう。
具体的には、次のような条項を契約書に入れます。
第××条
乙は、本契約期間中、甲の指定する見守りサービス提供業者と同サ
ービス提供業者が提供するサービス(以下、「本件見守りサービス」と
いう。)の提供契約を締結しなければならない。
2 本件見守りサービスの費用は、乙の負担とする。
3 乙は、第1項の見守りサービス提供業者が、本件見守りサービスに
よって得られた乙の安否及び生活状況にかかわる個人情報を甲に
提供することに同意する。
契約書にこの条項を入れた場合は、見守りサービス提供業者と事前協議をしてきましょう。
きちんと乙の同意があることを知らせて、情報をもらえるようにするのです。
実際に、見守りサービス業者から情報を得た後の対応、特に緊急時の対応については、また明日。。。
