高齢入居者問題4 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

賃貸物件(アパート・マンション等)の経営のさまざまな法律トラブルを解消。東京の銀座第一法律事務所の弁護士が書いているブログです。ハロー大家さん♪

ハロー大家さん!


高齢入居者が見守りサービスを利用しても、普通は、その情報は親族などに行きます。


これでは、見守りサービスを利用してもらう効果は少なくなります。



もちろん、情報を受け取る親族が近くに住んでいれば、すぐに対応してくれるかもしれません。


しかし、情報を受け取る親族が近くに住んでいないということもあります。


また、近くに住んでいても、すぐに対応できない事情がある場合もあります。


ですから、大家さんや管理会社が、見守りサービス業者から直接情報をもらえるようにするべきです。



賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ


その方法としては、高齢入居者から、情報を大家さんに提供してもよいという同意をもらうのです。


ついでに、見守りサービスを利用する場合の費用の負担についても決めておきましょう。


具体的には、次のような条項を契約書に入れます。


第××条


    乙は、本契約期間中、甲の指定する見守りサービス提供業者と同サ


ービス提供業者が提供するサービス(以下、「本件見守りサービス」と


いう。)の提供契約を締結しなければならない。

 

 2  本件見守りサービスの費用は、乙の負担とする。


 3  乙は、第1項の見守りサービス提供業者が、本件見守りサービスに


    よって得られた乙の安否及び生活状況にかかわる個人情報を甲に

    

    提供することに同意する。



契約書にこの条項を入れた場合は、見守りサービス提供業者と事前協議をしてきましょう。


きちんと乙の同意があることを知らせて、情報をもらえるようにするのです。


実際に、見守りサービス業者から情報を得た後の対応、特に緊急時の対応については、また明日。。。