ハロー大家さん!
さて、昨日の続きです。
大家さんとしては、孤独死を防ぐために、高齢入居者に見守りサービスを利用してもらう必要があります。
そこで、見守りサービスの利用を高齢入居者との賃貸借契約の条件とします。
具体的な契約条項としては、次のようになるでしょう。
大家さんを甲、高齢入居者を乙とします。
「乙は、本契約期間中、甲の指定する見守りサービス提供業者と同サービス提供業者の提供する見守り
サービス(以下「本件見守りサービス」という。)の提供契約を締結しなければならない。」
このような条項を契約書に入れ、高齢入居者に見守りサービスを利用してもらいます。
しかし、これで安心してはいけません。
見守りサービスを利用してもらう場合、見守りサービス業者からの情報は、通常親族に行きます。
高齢入居者の個人情報保護のため、見守りサービス業者からの情報は、大家さんにはいきません。
そこで、契約書にもう一工夫が必要です。
見守りサービス業者からの情報を大家さんが受け取ってもよいという条項を入れるのです。
具体的な条項は、また明日説明します。
