ハロー大家さん!
今日は、土曜日でしたが、遺言の相談を受けに地方の病院に行ってきました。
移動中にある大家さんから電話があり、トラブルの相談を受けました。
その大家さんは、2ヶ月ほど前に、所有する一戸建ての建物を、定期借家契約で貸したそうです。
契約期間は5年です。
ところが、僅か2ヶ月で、1か月後に退去するという解約申し入れがあったそうです。
大家さんは、大変怒っており、損害賠償請求がしたいと言っていました。
私は、「契約書には、中途解約について何と書いてあるのですか。」と聞きました。
大家さんの答えは、「中途解約は、1か月前に予告することになっています。」でした。
ということは、入居者は契約書どおりに行動したわけですから、損害賠償請求などできません。
しかし、よく考えてみると、なぜそんな中途解約を認める条項を契約書に入れたのでしょうか。
定期借家契約では、中途解約に関する条項がなければ、中途解約はできません。
これは、定期借家契約の大家さんにとって有利な点の1つです。
せっかく定期借家契約にしたのだから、中途解約条項など入れなければよかったのです。
そもそも、入居者は、一定期間は借りる必要があるから、定期借家契約に応じるのです。
ですから、当初は、中途解約などということを考えていません。
当然、入居者は、中途解約条項などなくても気にしないはずです。
この契約には、不動産屋さんが仲介に入っていたようです。
もし、不動産屋さんが契約書を用意したとすれば、賃貸契約の専門家とし問題ありです。
もちろん、入居者が中途解約条項を入れるように要求したのなら、仕方ありませんが。。。
それにしても、予告期間をもっと長くするべきでしょう。
