定期借家契約 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日は、土曜日でしたが、遺言の相談を受けに地方の病院に行ってきました。


移動中にある大家さんから電話があり、トラブルの相談を受けました。



その大家さんは、2ヶ月ほど前に、所有する一戸建ての建物を、定期借家契約で貸したそうです。


契約期間は5年です。


ところが、僅か2ヶ月で、1か月後に退去するという解約申し入れがあったそうです。



大家さんは、大変怒っており、損害賠償請求がしたいと言っていました。


私は、「契約書には、中途解約について何と書いてあるのですか。」と聞きました。


大家さんの答えは、「中途解約は、1か月前に予告することになっています。」でした。


ということは、入居者は契約書どおりに行動したわけですから、損害賠償請求などできません。



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しかし、よく考えてみると、なぜそんな中途解約を認める条項を契約書に入れたのでしょうか。


定期借家契約では、中途解約に関する条項がなければ、中途解約はできません。


これは、定期借家契約の大家さんにとって有利な点の1つです。


せっかく定期借家契約にしたのだから、中途解約条項など入れなければよかったのです。



そもそも、入居者は、一定期間は借りる必要があるから、定期借家契約に応じるのです。


ですから、当初は、中途解約などということを考えていません。


当然、入居者は、中途解約条項などなくても気にしないはずです。



この契約には、不動産屋さんが仲介に入っていたようです。


もし、不動産屋さんが契約書を用意したとすれば、賃貸契約の専門家とし問題ありです。


もちろん、入居者が中途解約条項を入れるように要求したのなら、仕方ありませんが。。。


それにしても、予告期間をもっと長くするべきでしょう。