居留守を使う入居者2 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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昨日の続きですが、もし本当に入居者が居なくなったらどうすればいいでしょう。


よく、大家さんなどから、入居者が3か月行方不明だが、家財道具を捨てていいかという相談を受けます。


しかし、そんなことをしてはいけません。



一定期間連絡がつかなくなった入居者の家財道具を捨ててしまう大家さんは結構います。


しかし、過去の裁判例で、こういう大家さんに、損害賠償責任を負わせているものがたくさんあります。


ですから、相当のリスクを覚悟しない限り、そういうことは止めた方がいいと言わざるを得ません。




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では、どうしたらいいのか。


裁判をして、強制執行によって、家財道具を片づけるしかありません。


入居者がいないのに、裁判はできるの?と思われるかもしれません。



しかし、法律では、被告が行方不明でも、裁判ができる方法が決められています。


「公示催告手続き」という方法です。


訴状を裁判所の掲示板に掲示します。


そして、一定期間経つと、訴状が行方不明の被告に届いたことにしてしまうのです。


法律で決められいるので、正当な手続きです。



ですから、入居者が行方不明でも、裁判をして家財道具を捨てることができるのです。


勝手に捨てるなどという危ないことはやめましょう。