居留守を使う入居者 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!

今日、建物明渡し訴訟の訴えを2件、裁判所に送りました。

東京にある建物の事件ではないので、地方の裁判所に郵便で送りました。

この2つの事件は、同じ大家さんの所有する別々の建物の入居者の家賃の滞納事件です。

どちらも、催促しても家賃を払わないので、契約を解除しました。

契約を解除しても出て行かないので、明渡し訴訟の訴え提起となったわけです。

この中の1つの事件の入居者は、結構悪質なやつで、あらゆる書類を受け取りません。

もちろん、解除の内容証明郵便も受け取りません。

しかし、管理会社の人が言うには、電気メーターが回っているし、夜には灯が漏れてくるそうです。

ですから、その部屋にいるのです。

こういう場合は、ある特殊な方法で、解除通知を送ったことの証拠を残します。

その方法については、長くなるので、また日を改めて説明します。


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では、こういう場合でも、裁判を始めることができるのでしょうか。

答えは、YESです。

裁判は、被告に訴状が届かないと始めることができません。

しかし、被告が居留守を使って訴状を受け取らないような場合に裁判が始められないのでは困ります。

この場合、裁判所は、被告の勤務先が分かるなら、勤務先に送る手続きをとります。

勤務先がないようなときは、裁判所は、原告に、そこに被告がいることの証拠を出すように言います。

例えば、夜電気が点いている写真と郵便受けの名札です。

これらを提出すると、裁判所は、そこに被告がいるものとして、書留郵便で訴状を送ります。

被告がこの書留郵便を受け取らなくても、書留郵便を出した日に、訴状は被告に届いたことになります。

ですから、入居者が居留守を使って訴状を受け取らなくても、裁判を始めることができるのです。

内容証明郵便を受け取らない入居者さん!

訴状を受け取らなくても無駄な抵抗だぞ!