定期借家契約2 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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昨日定期借家契約の話をしましたので、定期借家契約について少し整理します。



定期借家契約の特徴は、その名のとおり、定期つまり契約期間が満了すると、必ず終わるということです。


普通の借家契約では、契約期間が満了しても、入居者が使い続ける限り契約は終わりません。


入居者が使い続ける限り、法律の力で、自動的に更新されてしまいます。



しかし、定期借家契約では、契約期間が満了すると、必ず契約は終了するのです。


もちろん、再契約をすることは可能です。


でも、これは、全く新たな契約ですから、大家さんも入居者も、契約するかしないかの自由があります。



定期借家契約の大家さんにとっての利点は、あと2つあります。


一つ目は、きのう書いた、契約書に中途解約についての条項を入れなければ、中途解約ができないことです。


二つ目は、契約書に賃料の自動増額条項を入れた場合、無条件に有効ということです。



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1 契約期間が満了すると必ず終了する。


2 中途解約をさせないことができる。


3 家賃の自動増額をすることができる。



大家さんにとって、定期借家契約には、この3つの利点があります。


つまり、入居者によっては、不利な契約なのです。



そこで、定期借家契約を結ぶときは、次の条件を満たさなければなりません。


1 必ず定期借家契約であることを明記した書面で契約を締結する。


2 契約前に、契約書とは別に、定期借家契約であることを記載した書面を入居者に渡して、説明する。


それほど難しい条件ではありません。



しかし、定期借家契約の最大の問題点は、入居者希望者が不安になるという点です。


学生などを除けば、いつまでそこに住むか確実に予測できないことが多いしょう。


ですから、契約期間が満了すると必ず出ていかなければならないのは不安です。



定期借家契約を締結するには、その不安を取り除く工夫が必要です。


工夫については、また日を改め待て、別の機会にお話しします。