入居者は誰か?3 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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「占有移転禁止の仮処分」の続きです。



明け渡しの裁判を起こす場合、原告は大家さんで、被告は部屋を使用している人です。


例えば、田中一郎さん(仮名)という人が部屋を使用しているなら、田中一郎さんを被告にします。



しかし、もし田中一郎さんが部屋から居なくなって、正体不明の人が部屋を使っていたらどうでしょう。


明け渡しの裁判の被告は、現実に部屋を使っている人でなければなりません。


正体不明の人が部屋を使っていたら、その人を被告にしなければなりません。


ところが、正体不明ですから、名前も素性も分かりません。


ですから、裁判を起こすことができません。


被告の名前は???では、裁判所は訴えを受け付けてくれないのです。



こういうときには、裁判所に、「占有移転禁止の仮処分」の申立てをします。


すると裁判所が、「占有移転禁止の仮処分命令」を出してくれます。


申立てから命令が出るまでの時間は、3日くらいです。



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この命令が出ると、裁判所の執行官という人が部屋に行きます。


留守でドアに鍵がかかっていても、鍵をかけて居留守をつかっても駄目です。


執行官は、鍵屋さんを連れて行って、勝手に鍵を開けて、部屋に入ってしまうのです。




そして、もし部屋に誰か居たら、その人に、「あなたは誰?」と聞きます。


その人が契約上の入居者、つまり田中一郎さんなら問題ありません。


しかし、他の人なら、その人に「名前」や「なぜ部屋にいるか」を聞きます。


その人が「部屋を借りている」と答えたら、根拠になる資料を見せるように要求します。


執行官の質問に答えなければ、罰則の対象となります。




こうして、執行官は、部屋を使っているのは誰かなどを確認して、書類を作るのです。


これで、部屋を使っている人が誰か分かります。




今回依頼された事件は、正体不明の人が部屋を使っています。


ですから、占有移転禁止の仮処分の申立てをして、執行官に部屋に行って貰わなければなりません。



面倒な事件です