ハロー大家さん!
前に入居者が誰か確認できない事件の話を書きました。
思い出して頂くために、もう一度概略を説明します。
元々は家賃の滞納事件です。
夫婦とその娘が住んでいることになっており、夫が契約者です。
しかし、夫は単身赴任ということで家にいません。
単身赴任先に連絡しても、連絡が取れません。
妻と娘の住民票もとれません。
というところまで説明しました。
その後の調査で、どうも夫婦というのは事実ではないことが分かりました。
しかし、妻と娘は親子であることも分かりました。
依然として、この夫の身元は確認できません。
ところが、さらに面倒なことが起きました。
ある日、不動産屋さんがアパートを訪ねると、住人が一人増えていました。
誰なのか聞くと、妻の甥だといいます。
しかし、身分を証明するものは、何も見せてもらえませんでした。
また一人、誰か分からない住人増えたわけです。
こういう時に、住人の身元を確認する方法として、占有移転禁止の仮処分命令というものがあります。
この命令が出ると、裁判所の執行官がアパートの部屋に行きます。
執行官には、アパートの部屋に居る人間の身元を確認する権限があります。
ちょっと長い話になりそうなので、続きは明日。。。
