入居者は誰か?2 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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前に入居者が誰か確認できない事件の話を書きました。


思い出して頂くために、もう一度概略を説明します。



元々は家賃の滞納事件です。


夫婦とその娘が住んでいることになっており、夫が契約者です。


しかし、夫は単身赴任ということで家にいません。


単身赴任先に連絡しても、連絡が取れません。


妻と娘の住民票もとれません。


というところまで説明しました。




その後の調査で、どうも夫婦というのは事実ではないことが分かりました。


しかし、妻と娘は親子であることも分かりました。


依然として、この夫の身元は確認できません。




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ところが、さらに面倒なことが起きました。


ある日、不動産屋さんがアパートを訪ねると、住人が一人増えていました。


誰なのか聞くと、妻の甥だといいます。


しかし、身分を証明するものは、何も見せてもらえませんでした。


また一人、誰か分からない住人増えたわけです。




こういう時に、住人の身元を確認する方法として、占有移転禁止の仮処分命令というものがあります。


この命令が出ると、裁判所の執行官がアパートの部屋に行きます。


執行官には、アパートの部屋に居る人間の身元を確認する権限があります。



ちょっと長い話になりそうなので、続きは明日。。。