真実は証拠しだい!? | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日は、仕事はお休みでした、と言いたいところですが、やっぱり打ち合わせをしに事務所に行きました。


おまけに、結構時間がかかってしまい、家に帰って食事をしたら、こんな時間です。




今日の打ち合わせは、大家さんの事件ではなく、金銭の貸し借りの事件です。


友人に、300万円貸したのに、返してくれないという単純な事件です。


しかし、単純な事件ですが、お金を貸した証拠が何もありません。


確かに、依頼者は、お金を貸したという日に300万円を銀行から引き出しています。


この300万円を、現金で友人に渡したというのが依頼者の主張です。


しかし、相手の友人は、受け取っていないと言います。


それどころか、その日に、依頼者と会ってもいないと言います。



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お金を貸したから返せ、という裁判では、お金を貸した側が、お金を貸したことを証明しなければなりません。


お金を貸したことの証明って?


それは、お金を渡したこととそのお金を返す約束をしたことの証拠を出すことです。


この事件では、お金を渡したこと自体の証拠がありません。




裁判では、証拠のない事実、つまり証明できない事実は、ないものとして扱われます。


現金を渡すと、領収書か借用書をもらわないと、お金を渡したことは証明できません。


もちろん、第三者の証人がいて、証言でもしてくれれば別ですが。。。


悪い奴は、こういうことを知っていて、誰もいないところで、現金で受け取ります。


しかも、領収書も借用書も、明日送るよなどと言って書きません。


貸した方は、人のいい人が多いので、これでごまかされます。


こんな事件はよくあります。



どんなことをするときも、必ず何かの証拠を残す。


これが、この世の中を安全に渡っていくための鉄則です。