猫問題2 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日は、昨日のブログに書いたように、猫問題で現場を見に行ってきました。


3LDKのマンションでしたが、1部屋だけ、猫の臭いがひどい部屋がありました。


一目で猫の引っ掻き傷とわかる傷も、何か所も見つかりました。


しっかりと写真を撮ってきました。



これだけ引っ掻き傷があれば、長期間猫を飼っていたと認められるでしょう。


また、長期間猫を飼っていれば、部屋に強い臭いがつくのも推定できます。


一応、立証の材料は手に入りました。



今回は、退去時の立会ではなく、また入居者も立ち会っていません。


しかし、ちょっとふすまに穴が開いているとか、壁にシミがあるということではありません。


明らかに長年にわたる猫の引っ掻き傷です。


ですから、入居者が立ち会っていなくでも、「これは自分のいた時にはなかった。」などとは言えないでしょう。


おまけに、入居者は、一番ひどい引っ掻き傷の部分の上に板を張り、隠ぺい工作までしていました。


板を引っ剥がした後の引っ掻き傷の写真もばっちりとってきました。



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しかし、これで安心とは言えません。


実は、この入居者は、10年以上この部屋に住んでいました。


10年以上経過していると、壁紙や畳などは、時間の経過による減価によって価値がなくなっています。


つまり、たとえ猫の引っ掻き傷や臭いがなくても、この部屋の壁紙や畳には価値がないのです。


そうなると、壁紙や畳を取り換えたとしても、その費用を入居者に請求することはできません。


法律の世界では、こういう話はよくあります。


たとえば、登録後10年を経過した日本車には、交換価値はありません。


ですから、交通事故でこの車が壊れても、車自体については損害はないということになります。



証拠は確保した。でも、損害がないな~・・・


そう考えながら、部屋を出たとき、ちょっといけそうな損害を発見しました。


それは何か。


進行中の事件なので、今ここで書いてしまうと、相手に読まれてしまうかもしれないのでやめておきます。


事件が解決したら書きますので、そのときまで待ってください。