孤独死2 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日もブログを書くのが遅くなりました。


毎日仕事に追われている感じです。




さて、昨日は、孤独死の話をしました。


孤独死とっても、病気の場合と自殺の場合では、全く違います。


自殺の場合は、相続人や連帯保証人に対して、損害賠償請求ができるのです。




どうして違いがあるのかと言えば、昨日もちょっと書きましたが、自殺は契約に違反する行為だからです。


もちろん、契約書には「自殺してはいけません。」とは書いてありません。


しかし、入居者は、借りている部屋を適切に管理する義務があります。


自殺をすれば、部屋が物理的に壊れたり汚れたりするだけでなく、借りる人がいなくなります。


つまり、自殺は、部屋の価値を大きく損なう行為なのです。


ですから、自殺すること自体が、借りている部屋を適切に管理する義務に違反しています。



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そして、自殺の場合は、この契約に違反する行為を、入居者が故意に行なっています。


故意に、というのは、自分の意思で行なっているということです。


もちろん、精神的に追いつめられていたり病気だったりして、正常な判断力がないことが多いでしょう。


だから、自分の意思で行なったと言えるのか疑問がないわけではありません。


しかし、原則として自殺は本人の意思で行なったものと評価されます。


つまり、本人の意思で、借りている部屋を適切に管理する義務に違反したということになるのです。


ここが、病死と自殺との決定的な違いなのです。



ちょっと暗い話になりました。


明日は、もう少し明るい話題にできたらいいと思います。