孤独死 | 賃貸物件の法律トラブルに悩む大家さんのための法律相談事務所ブログ

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ハロー大家さん!


今日は、忙しかったので、ブログを書くのが遅くなってしまいました。


さて、今日は、大家さんから孤独死についての相談がありました。


大家さんの貸しているアパートの一室で、40代の入居者が亡くなったそうです。


自殺ではなく、病死だったようです。


しかし、死後3週間経過してから発見されたため、かなりひどい状態だったようです。


当然、部屋はフルリフォームです。


次の入居希望者には告知しないわけにはいかないでしょう。


当分の間、この部屋を借りる人はいないかもしれません。


家賃を下げる必要もあるでしょう。



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大家さんの相談は、この損害を入居者の連帯保証人に請求したいというものでした。


結論から言うと、連帯保証人に請求するのは困難です。


確かに損害はあります。


しかし、病死した入居者に契約に違反する行為はありません。


病死は不可抗力ですから、契約に違反する行為にはなりません。


契約上、部屋の中で自殺してはいけないとは言えても、病死してはいけないとはいえないのです。


当たり前ですよね。


契約に違反する行為がなければ、損害があっても、損害賠償請求はできないのです。


ですから、連帯保証人に損害の請求をすることはできません。



こうした損害は、保険でカバーするしかないかもしれません。