ハロー大家さん!
今日は、忙しかったので、ブログを書くのが遅くなってしまいました。
さて、今日は、大家さんから孤独死についての相談がありました。
大家さんの貸しているアパートの一室で、40代の入居者が亡くなったそうです。
自殺ではなく、病死だったようです。
しかし、死後3週間経過してから発見されたため、かなりひどい状態だったようです。
当然、部屋はフルリフォームです。
次の入居希望者には告知しないわけにはいかないでしょう。
当分の間、この部屋を借りる人はいないかもしれません。
家賃を下げる必要もあるでしょう。
大家さんの相談は、この損害を入居者の連帯保証人に請求したいというものでした。
結論から言うと、連帯保証人に請求するのは困難です。
確かに損害はあります。
しかし、病死した入居者に契約に違反する行為はありません。
病死は不可抗力ですから、契約に違反する行為にはなりません。
契約上、部屋の中で自殺してはいけないとは言えても、病死してはいけないとはいえないのです。
当たり前ですよね。
契約に違反する行為がなければ、損害があっても、損害賠償請求はできないのです。
ですから、連帯保証人に損害の請求をすることはできません。
こうした損害は、保険でカバーするしかないかもしれません。
