【自由編】自分とは考えの違う人々の意見を認めて議論しあう●内閣委員会が閉会 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

衆議院内閣委員会にいる東北の衆議院議員はいずれも理事で、

理事 冨樫博之議員(自由民主党・秋田1区)

理事 庄子賢一議員(公明党・東北比例区)

委員 神田潤一議員(自由民主党・青森2区)

の三名。

 

本国会最終の衆議院内閣委員会はまず議員立法で、

●性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の一部を改正する法律案(210国会衆14)

 

という、堀部幸子議員ほか日本維新の会・教育無償化を実現する会による法案が撤回された。

 

新たに213国会衆29として、修正した法案が提出されたためだと思われる。撤回した法案は維新の会単独であるが、今回新たに提出した法案は維新と国民民主党・無所属クラブとの共同提案となっている。

 

以下は撤回された210国会での衆第14号の法案。

撤回は全会一致によって許可された。

AV出演被害防止・救済法改正案要綱

 

一 特定出演契約の定義

 1 「特定出演契約」とは、その全ての当事者間において信頼関係が構築されているものとして、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に締結する出演契約をいうものとすること。

  (1) その当事者と同一の当事者間で締結された出演契約(性行為映像制作物を編集して制作される性行為映像制作物に係る出演契約を除く。)で、これに基づく性行為映像制作物の公表が既に行われているもの((2)において「公表済出演契約」という。)があること。

  (2) 直近の公表済出演契約の締結の日からその締結しようとする出演契約の締結の日までの間においてその同一の当事者間で締結された出演契約(当該直近の公表済出演契約を含む。)が、いずれも無効とされ、取り消され、又は解除されていないこと。

 2 上記1(1)の「出演契約」には、この法律の施行前に締結され、その締結の日から5月を経過したものを含むものとすること。

 

二 特定出演契約に関する特例

 1 契約締結に関するルールの特例(包括契約の容認)

  (1) 「個別契約締結ルール」の適用除外・「契約内容特定ルール」の特例

 特定出演契約(その締結の日から1年以内に撮影が行われる性行為映像制作物に係る特定出演契約に限る。)については、第4条第1項及び第10条第1項の規定は、適用しないものとすること。この場合における第4条第3項の規定の適用については、同項第2号中「予定する日時及び場所」とあるのは「行うことが見込まれる期間(当該出演契約の締結の日から1年以内の期間に限る。)及び場所」と、同項第3号中「なる」とあるのは「なることが見込まれる」と、同項第4号中「相手方」とあるのは「相手方となることが見込まれる者」とすること。

  (2) オムニバス形式の性行為映像制作物に係る出演契約の特例対象外

 上記(1)の特例規定は、既に公表が行われている二以上の性行為映像制作物を編集して制作される性行為映像制作物に係る特定出演契約については、適用しないものとすること。

 

 

 2 期間に関するルールの特例

  (1) 「撮影までの1月ルール」の適用除外

 特定出演契約に基づく出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影については、第7条第1項の規定は、適用しないものとすること。

  (2) 「公表までの4月ルール」の適用除外

 特定出演契約に基づく性行為映像制作物の公表については、第9条の規定は、適用しないものとすること。

 

 3 特例適用に当たっての出演者の書面等による承諾

 上記1(1)及び2の特例規定は、制作公表者がその特定出演契約を締結するまでに、当該特例規定の適用を受けることについて出演者の書面又は電磁的記録による承諾を得た場合に限り、その適用を受けることができるものとすること。

 

三 出演契約の任意解除等に係る制度の在り方についての検討

  この法律の施行後2年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられることとなっている「出演契約等に関する特則の在り方」の例示の一つとして、「出演契約の任意解除等に係る制度の在り方」を追加すること。

 

四 施行期日等

 1 この改正法は、公布の日の翌日から施行するものとすること。

 2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

 

 

 

 

【法律案本文】

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の一部を改正する法律案

 

 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 

 目次中「第四節 差止請求権(第十五条)」を

 

「第四節 差止請求権(第十五条)

第五節 特定出演契約に関する特例(第十五条の二-第十五条の四)」

 

に改める。

 

 第二条に次の一項を加える。

 

9 この法律において「特定出演契約」とは、その全ての当事者間において信頼関係が構築されているものとして、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に締結する出演契約をいう。

 

 一 その当事者と同一の当事者間で締結された出演契約(性行為映像制作物を編集して制作される性行為映像制作物に係る出演契約を除く。)で、これに基づく性行為映像制作物の公表が既に行われているもの(次号において「公表済出演契約」という。)があること。

 

 二 直近の公表済出演契約の締結の日からその締結しようとする出演契約の締結の日までの間においてその同一の当事者間で締結された出演契約(当該直近の公表済出演契約を含む。附則第三条の二において「対象出演契約」という。)が、いずれも無効とされ、取り消され、又は解除されていないこと。

 

 第十三条第一項中「この条」の下に「及び附則第四条第二項」を加える。

 

 第二章に次の一節を加える。

 

    第五節 特定出演契約に関する特例

 

 (締結等に関する規定の適用除外及び出演契約書等の記載又は記録事項の特例)

 

第十五条の二 特定出演契約(その締結の日から一年以内に撮影が行われる性行為映像制作物に係る特定出演契約に限る。)については、第四条第一項及び第十条第一項の規定は、適用しない。この場合における第四条第三項及び第十三条第一項の規定の適用については、第四条第三項第二号中「予定する日時及び場所」とあるのは「行うことが見込まれる期間(当該出演契約の締結の日から一年以内の期間に限る。)及び場所」と、同項第三号中「なる」とあるのは「なることが見込まれる」と、同項第四号中「相手方」とあるのは「相手方となることが見込まれる者」と、第十三条第一項ただし書中「行われた日」とあるのは「行われた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)」とする。

 

2 前項の規定は、既に公表が行われている二以上の性行為映像制作物を編集して制作される性行為映像制作物に係る特定出演契約については、適用しない。

 

 (性行為映像制作物の撮影及び公表の時期を制限する規定の適用除外)

 

第十五条の三 特定出演契約に基づく出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影については、第七条第一項の規定は、適用しない。この場合における第七条第四項の規定の適用については、同項中「前三項」とあるのは、「前二項」とする。

 

2 特定出演契約に基づく性行為映像制作物の公表については、第九条の規定は、適用しない。

 

 (出演者の書面又は電磁的記録による承諾)

 

第十五条の四 第十五条の二第一項及び前条の規定は、制作公表者がその特定出演契約を締結するまでに、当該規定の適用を受けることについて出演者の書面又は電磁的記録による承諾を得た場合に限り、適用する。

 

 附則第三条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、「第二項」の下に「(同条第三項から第五項までの規定により読み替えられた場合を含む。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 

3 第十五条の三第一項の規定の適用がある場合における特定出演契約に係る前項の規定の適用については、同項中「四年六月」とあるのは、「四年五月」とする。

 

4 第十五条の三第二項の規定の適用がある場合における特定出演契約に係る第二項の規定の適用については、同項中「四年六月」とあるのは、「四年二月」とする。

 

5 第十五条の三第一項の規定の適用があり、かつ、同条第二項の規定の適用がある場合における特定出演契約に係る第二項の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、第二項中「四年六月」とあるのは、「四年一月」とする。

 

 附則第三条の次に次の一条を加える。

 

第三条の二 第二条第九項第一号の出演契約には、この法律の施行前に締結され、その締結の日から五月を経過した出演契約を含むものとし、対象出演契約には、この法律の施行前に締結された出演契約を含むものとする。

 

 附則第四条第二項中「及び無効」を「、無効」に改め、「範囲」の下に「及び出演契約の任意解除等に係る制度の在り方」を加える。

 

   附 則

 

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

 

 

     理 由

 

 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、その全ての当事者間において信頼関係が構築されているものとして一定の要件に該当する場合に締結する出演契約について、出演契約は性行為映像制作物ごとに締結しなければならないとする規定並びに性行為映像制作物の撮影及び公表の時期を制限する規定の適用を除外することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

というよりもまず法律名が長すぎる!

 

●請願

今国会に提出された請願は5種137件であるが、理事会によって採決はしないこととなった。

 

また陳情には、「8月15日の終戦記念日を平和の日と改め、国民の祝日とするように求めることに関する陳情書」他8件、地方自治法第99条に基づく地方議会からの意見書は、「悪質なホストクラブ等の被害防止強化及び徹底を求める意見書」など他33件があり、報告がなされた。

 

●閉会中審査に関する件

 

・210衆02 国葬儀法案

・211衆47 我が国の総合的な安全保障の確保を図るための土地等の取得、利用及び管理の規制に関する施策の推進に関する法律案

・213衆09 サイバー安全保障態勢の整備の推進に関する法律案

・213衆11 デジタル歳入給付庁の設置による内国税・保険料等の徴収等に関する業務及び公的給付の支給等に関する業務の効率化等の推進に関する法律案

・213衆14 新しい国のかたちの創造的改革の推進に関する基本法案

 

については、額賀議長に対して閉会中審査を求めることについては、共産党を除く賛成多数で審査をすることとなった。

 

ここでの法案はすべて日本維新の会ないし教育無償化を実現する会による提案である。先の政治資金規正法改正案でくすぶる自民VS維新による合意破棄に対する配慮なのか。

 

・207衆10 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた低所得者に対する特別給付金の支給に関する法律案

他17案は、立憲民主党の提出によるものだが、これは内閣委員会の一般質疑と同様に与野党全会一致で閉会中審査すべきものと決した。

【一般質疑内容一覧】

 内閣の重要政策に関する件

 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件

 栄典及び公式制度に関する件

 男女共同参画社会の形成の促進に関する件

 国民生活の安定及び向上に関する件

 警察に関する件

 

ところで、先日の笠井亮日本共産党議員の演説の中で、旧ソ連や中国とは違って自由を尊重する立場を標榜していたが、本当にそうなのか疑問に思う。もはや暴力革命はしないと言っているのが日本共産党であるが、本当に民主主義ができるのか。

 

まず、維新の会が提案している議員立法を閉会中審査することに対して反対していたのが共産党である。国民から選挙で選ばれた議員が法案を提出していることについて、反対する必要があろうか。

 

野党は立憲・維新・共産などが多くの議員立法を提出しているが、与党がこの協議に応じようとしない現実がある。共産党のやっていることは、その与党と同じ妨害意識と同じなのではないか。共産党からしてみれば、維新が出してくる法案など思想的に合わないことは多くあるだろう。

 

しかし、自分とは考えの違う人々の意見を認め、議論しあうのが議会の在り方、民主主義の在り方ではなかろうか。