結局のところ、
最終的な修正案はこれで可決。
1 政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準額の引下げ
収支報告書における政治資金パーティーの対価支払者に係る公開基準額について、「5万円超」(現行「20 万円超」)に引き下げること。
(新第 12 条第1項第1号ト及びチ関係)
2 政策活動費の支出に係る使途の収支報告書への記載対象の拡大及び記載事項の追加
⑴ 政党の収支報告書に併せて記載する政策活動費の支出について、その記載対象及び記載対象となる使途の範囲を拡大すること。
⑵ 政党の収支報告書に併せて記載するいわゆる政策活動費の使途に関する事項について、支出に係る「年月」を追加すること。 (新第 13 条の2関係)
3 政党から公職の候補者個人に対してされる寄附の禁止
政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、経過措置を設けた上で、これを禁止すること。
(旧第 21 条の2第2項関係)
4 政党交付金の交付停止等の制度の創設
政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合に、交付すべき政党交付金のうち起訴された国会議員に係る議員数割の額に相当する額の政党交付金の交付を停止し、当該国会議員が刑に処せられたときはその交付をしないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとすること。
(附則第 13 条関係)
5 政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容
政策活動費の支出について、各年中における上限金額を定めるとともに、収支報告書が公表された日から 10 年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存・提出を含む。)をするものとし、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとすること。 (附則第 14 条関係)
6 政治資金に関する独立性が確保された機関の設置
政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 (附則第 15 条関係)
7 検討
⑴ 外国人等による政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制
外国人・外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 (附則第 16 条第1項関係)
⑵ 個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置
個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除(⑶において「寄附金控除の特例等」という。)の対象の拡大、控除率の引上げその他の個人寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
(附則第 16 条第2項関係)
⑶ 自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外
公職の候補者が選挙区の区域を単位として設けられる政党支部で当該公職の候補者が代表者であるものに対してする政治活動に関する寄附を寄附金控除の特例等の適用対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
(附則第 16 条第3項関係)
⑷ 政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点からの検討
⑴から⑶までのほか、改正後の政治資金規正法の規定については、施行後3年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、施行状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。 (附則第 16 条第4項関係)
8 その他
⑴ 1は、令和9年1月1日から施行すること。
⑵ 2、3及び7の⑷は、この法律の施行の日(令和8年1月1日)から施行することとし、3については、その施行の日から起算して1年間は、なお従前の例によること。
⑶ 4から6まで及び7の⑴から⑶までは、公布の日から施行すること。
(附則第1条及び第6条関係)
こんな修正でいいわけがないが、野党案にしても与党案にしても、合意した案にしても、いずれもが、法の抜け穴だらけであり、または政治活動の自由という観点から考えても、好きなようにできてしまう。
どんな法律だろうと、政治家の根性が腐っているので、なにを審議したところで無駄だろう。
まず、これまでに生じた事件に対してきっちり綺麗にできないのであるから、いかなる法律も無力である。
まず、国民に忠誠を誓うことから始めよ。